令和7年(2025年)問35|保証協会

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

1.免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

2.Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。

3.Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

4.Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。


【答え:1】

1.免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

1・・・ 正しい

宅建業者が廃業したり、保証協会に加入したりして、預けていた「営業保証金」を返してもらう(取り戻す)際、原則として「私の営業保証金をあてにしている債権者(還付請求権者)はいませんか?」と世の中に知らせる手続きが必要です。これを「公告」といいます。

以下のケースなどでは6か月以上の期間を定めて公告しなければなりません。

  1. 免許の有効期間が満了した(更新しなかった)とき
  2. 免許の取消処分を受けたとき
  3. 廃業したとき
  4. 一部の支店を廃止し、保証金が余ったとき
  5. 保証協会の社員(メンバー)になったとき

例外として、3つのパターンのいずれかに該当した場合、公告が「不要」で、公告せずに即座に取り戻せます

  1. 二重供託による取り戻し:本店移転で「保管替え」ができず、新旧両方に預けている状態。お金は新所に既にあるので、旧所分はすぐ返してOK。
  2. 取戻し事由発生から10年経過:10年も経てば、文句を言う債権者はもういないとみなされます(時効のイメージ)。
  3. 保証協会が「弁済業務保証金」を取り戻すとき:これは「営業保証金」ではなく「保証協会」側の話。そもそも仕組みが違うので公告不要です。

 


2.Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。

2・・・ 誤り

問題文では「従たる事務所(支店)を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない」としていますが、ここが間違いです。

営業保証金は、金銭だけでなく、有価証券で供託することも認められています。

そして、本店(主たる事務所)を設置して事業を開始する時はもちろん、後から支店(従たる事務所)を増やした際に追加で供託する場合も、全く同じルールが適用されます。

つまり、支店設置時の供託であっても、以下の3パターンから選ぶことができます。

  1. 金銭のみ
  2. 有価証券のみ
  3. 金銭 + 有価証券(併用)

 


3.Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

3・・・ 誤り

問題文の「従たる事務所(支店)の最寄りの供託所に供託し」という部分が間違いです。

供託場所は「本店(主たる事務所)」の最寄りの供託所の一箇所です。宅建業者が営業保証金を供託する場所は、支店をどこに何軒出そうとも、必ず「主たる事務所の最寄りの供託所」と決まっています(宅建業法25条1項)。

なぜ一箇所なのか? それは、もし支店ごとにバラバラの供託所に預けてしまうと、還付(被害者への支払い)の手続きが非常に複雑になってしまいます。窓口を一本化することで、事務処理をスムーズにする狙いがあります。

■問題文の後半に「その旨を甲県知事に届け出なければならない」とあります。ここは正しい記述です。

届け出のルール 供託を完了したら、その旨を「免許権者」(この場合は甲県知事)に届け出なければなりません。

そして、支店を設置した場合、この「供託」と「届出」の両方を終えた後でなければ、その支店での事業を開始することはできません。

 


4.Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。

4・・・ 誤り

問題文では「500万円を限度として」としていますが、ここが大きな間違いです。

基本ルール: 取引によって損害を被ったお客さんは、その業者が供託している「営業保証金の全額」を限度として、弁済(還付)を受けることができます。

本店(1,000万円)支店1つ(500万円)がある場合、その業者は合計で1,500万円を供託しています。

お客さんが「支店」で取引をしてトラブルになったとしても、支店分の500万円だけでなく、本店分も含めた合計1,500万円まで請求することが可能です。

また、非常に重要なポイントがあります。
それは、還付を受けられるのは、一般のお客さん(消費者)を保護するためです。そのため、プロである「宅建業者」同士の取引で損害が出た場合は、この営業保証金からお金を返してもらうことはできません。ここは「ひっかけ問題」の常連です!

 



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令和7年(2025年):宅建試験・過去問

問1
意思表示・物権変動
問2
保証・連帯保証
問3
意思表示
問4
担保物権・相殺
問5
相続(代襲相続)
問6
物権変動
問7
民法総合
問8
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問9
連帯債務
問10
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問11
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