令和7年(2025年)問33|35条書面・37条書面

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。

イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。

ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。

エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ


【答え:3】

ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。

ア・・・ 正しい

重要事項説明は、借主が「その物件を借りるかどうかの判断材料」を与えるためのものです。 「引渡しの時期」は、貸主と借主の話し合い(契約)によって決まる「契約条件」そのものです。説明を受ける段階ではまだ決まっていないことも多く、また、物件そのもののスペックや法的規制ではないため、35条の重要事項には含まれていません

一方、37条書面は「契約が成立した証」として交付するものです。「いつから住めるのか(いつ鍵をもらえるのか)」という引渡し時期は、契約における最も重要な合意事項の一つです。後々のトラブルを防ぐため、必ず記載しなければならない「必要的記載事項」とされています。

 


イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。

イ・・・ 誤り

宅建業法において、35条書面と37条書面では、その項目の性質によって「必ず書くべきこと」と「定めがあるときだけで良いこと」が明確に区別されています。

35条書面(重要事項説明書)は、契約を結ぶかどうかの判断材料を与えるための書類です。「契約を解除したくなったらどうなるか?」は極めて重要な情報であるため、特約(定め)の有無にかかわらず必ず(必要的記載事項) 説明しなければなりません。

37条書面(契約書面)は、合意した内容を確認するための書類です。そのため、解除について当事者間で特別な約束(定め)をしていないのであれば、書くべき内容が存在しないため、記載する必要はありません(任意的記載事項)

 


ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。

ウ・・・ 誤り

結論から言うと、「登記されている権利(抵当権など)」は、37条書面の記載事項ではないです。

35条書面(重要事項説明)の役割は、「買うかどうかを決めるための情報提供」です。そのため、抵当権がついているかどうか、ついているならどのような内容か(借金はいくらか、誰が債権者か)を説明する義務があります。

37条書面(契約書面)の役割は、「合意した契約内容の証拠」です。37条書面には「代金」「引き渡しの時期」「移転登記の申請時期」など、契約の柱となる部分を記載します。登記の内容は記載しません

37条書面に「登記の内容」を書かない理由は実務的に考えると分かりやすいです。
抵当権が設定されている物件を売る場合、通常は「引き渡しまでに売主が責任を持って抵当権を抹消する」という約束をします。そのため、37条書面には「移転登記の申請時期」を記載すれば足り、現在ついている抵当権の内容そのものを改めて記載する義務はありません。

 


エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。

エ・・・ 誤り

宅建業法において、37条書面に関しては「交付」と「記名」の義務はありますが、「内容の説明」までは義務付けられていません。よって、誤りです。

 



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問1
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