令和7年(2025年)問31|業務上の規制

次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。

ア 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。

イ 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。

ウ 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。

エ マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ


【答え:4】

ア 宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。

ア・・・ 禁止されている

宅建業法では、消費者が「誰から、何の目的で電話がかかってきたのか」を即座に判断できるように、勧誘の冒頭で告げなければならない事項が3つ定められています。

  1. 宅地建物取引業者の商号(または名称)
    例:「〇〇不動産の……」
  2. 勧誘を行う者の氏名
    例:「担当者の宅建太郎です」
  3. 契約締結について勧誘をする目的である旨
    例:「マンション購入のご案内でお電話しました」

本肢は「勧誘者の氏名」を名乗らなかった点が違反(禁止されている内容)となります。

 


イ 宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。

イ・・・ 禁止されている

宅建業法47条の2第2項では、契約の締結を迫る時だけでなく、「申込みの撤回や契約の解除を妨げること」を目的とした不当な行為も厳しく禁じています。

そして、相手に恐怖心や不安を抱かせるような強い態度をとることを「威迫」というのですが、威迫行為は、上記不当な行為として禁止されています。

今回のケースでは、従業員が「声を荒げて怒鳴った」こと、そして「事務所に来い」と面会を強要したことで、申込者が「不安を覚えた」とあります。これは客観的に見て、自由な意思決定を妨げる「威迫」そのものです。

問題文の最後に「最終的に撤回が了承された」と書かれていますが、これは引っかけです。威迫行為を行ったその瞬間に違反となります。威迫行為自体が禁止されているからです。

 


ウ 宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。

ウ・・・ 禁止されている

宅建業法48条では、消費者が安心して取引を行えるよう、業務に従事する者には必ず「身分証(従業者証明書)」を持たせることを義務付けています

対象となる「従業者」とは、下記です。

  • 正社員・役員: 当然、必要です。
  • アルバイト・パート・派遣社員: 必要です。
  • 一時的な手伝い: 必要です。
  • 事務専門の人: 必要です。

つまり、「宅建業の業務に少しでも関わる人」は全員、従業者証明書を携帯しなければなりません。チラシ配りであっても、それは「販売促進」という立派な宅建業の業務の一部だからです。

 


エ マンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。

エ・・・ 禁止されている

不動産取引は、将来の不確定な要素が多く含まれます。それにもかかわらず、「絶対こうなる」「間違いなく得をする」といった言い切り(断定的判断)をすることは、消費者の判断を狂わせる極めて危険な行為として、禁止されています。

今回のケースで問題なのは、「将来にわたり高層の建物が建つ予定は全くない」と言い切った点です。これは、「断定的判断の提供」に当たるので禁止です。

実際、現在は駐車場でも、数年後にはオーナーが土地を売却し、別の業者がマンションを建てるかもしれません。
つまり、宅建業者が将来の状況を100%保証することは不可能です。それを「全くない(確実だ)」と告げることは、相手方に誤解を与えるため、その時点で即アウトとなります。

よく出る「断定的判断」の具体例

試験では以下のようなフレーズが出てきたら「断定的判断の提供」を疑ってください。

  • 「絶対に値上がりします」(将来の価格)
  • 「必ずこれくらいの家賃収入が入ります」(将来の収益)
  • 「この眺望が遮られることは一生ありません」(将来の環境)

 



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令和7年(2025年):宅建試験・過去問

問1
意思表示・物権変動
問2
保証・連帯保証
問3
意思表示
問4
担保物権・相殺
問5
相続(代襲相続)
問6
物権変動
問7
民法総合
問8
共有
問9
連帯債務
問10
契約不適合責任
問11
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問12
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業務上の規制
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問33
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問35
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問36
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