令和7年(2025年)問3|意思表示

意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。

イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。

ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。

エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。

1.一つ

2.二つ

3.三つ

4.四つ


【答え:3(アイウが誤り)】

ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。

ア・・・ 誤り

相手方が「善意有過失」(知らないことに落ち度がある)の場合、その意思表示は無効となるので、本肢は誤りです。

「心裡留保」とは、簡単に言えば「嘘や冗談」のことです。

心裡留保の有効・無効の判断基準

宅建試験対策:民法93条(心裡留保)の対照表
相手方の状態(善意・悪意・過失) 契約の効力 判例・条文に基づく解説
① 善意無過失 有効 相手方が真意を知らず、かつ知らないことに落ち度がない場合は取引の安全を優先します。
② 悪意 無効 相手方が表意者の真意ではないことを知っている(嘘だと分かっている)なら保護不要。
③ 善意有過失 無効 注意すれば嘘だと分かった(過失がある)場合、民法93条1項但書により無効となります。

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イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。

イ・・・ 誤り

この選択肢が「誤り」である最大のポイントは、第三者に「無過失」まで求められるかどうかという点にあります。

まず、当事者間での関係では、相手方と口裏を合わせて行ったウソの意思表示(通謀虚偽表示)は、当事者間では無効です。

一方で第三者が現れた場合、第三者との関係では、この無効は、「善意」の第三者には対抗(主張)することができません。

そして、判例では、第三者は「善意」であれば足り、無過失(落ち度がないこと)までは必要ないとされています。

したがって、たとえ第三者に「不注意(過失)」があったとしても、その人が「ウソだとは知らなかった(善意)」のであれば、当事者はその第三者に対して「あれはウソだったから返せ」とは言えないです。


ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。

ウ・・・ 誤り

錯誤とは、勘違いをして契約をしてしまった場合を指します。

本肢は、『錯誤に基づくものは 「無効」 である。』となっていますが、正しくは『錯誤に基づくものは 「取り消すことができる」』です。

つまり、勘違いして契約した場合、無効ではなく、契約自体は有効です。
ただし、あとで取消ができる
、ということです。

以前の旧民法では「無効」とされていましたが、現行法では、詐欺などと同様に「後から取り消せるもの」として扱われます。試験ではこの「無効」と「取消し」のすり替えが非常に狙われやすいので注意してください。


エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。

エ・・・ 正しい

詐欺にあって契約をしてしまった場合、その意思表示は取り消すことができます。しかし、法律の世界には「取引の安全」という考え方があります。

もし、AさんがBさんに騙されて土地を売り、Bさんがさらにその土地を何も知らないCさんに転売してしまった場合、後からAさんが「騙されたから土地を返せ!」とCさんに言えるかどうかが問題となります。

本人(A)を基準にすると、「騙されたのだから救ってあげたい。」

第三者(C)を基準にすると「 何も知らずにお金を出して買った人を守りたい。」

という風にどちらを守るべきかが問題となります。

ここで、民法96条3項では、このバランスをとり、詐欺を受けて契約した場合、「善意(知らない)かつ無過失(落ち度がない)」の第三者に対しては、詐欺を受けた本人は取り消しの効果を主張(対抗)できないと定めています。



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令和7年(2025年):宅建試験・過去問

問1
意思表示・物権変動
問2
保証・連帯保証
問3
意思表示
問4
担保物権・相殺
問5
相続(代襲相続)
問6
物権変動
問7
賃貸借
問8
民法の条文
問9
承諾・債務引受
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権
問13
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問14
不動産登記法
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建築基準法
問18
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