令和7年(2025年)問29|37条書面

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。

2.Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。

3.AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

4.Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。


【答え:2】

1.Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。

1・・・ 誤り

契約の相手方が宅地建物取引業者(プロ)であっても、37条書面(契約書面)の交付を省略することはできません。媒介を行った宅建業者Aは、必ず相手方Bにこの書面を交付しなければなりません。

宅建業法37条は、契約が成立した際に、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぐために、契約内容を記載した書面を交付することを義務付けています。たとえ相手がプロであっても、契約の重要な内容を形に残しておく必要性は変わりません。

宅建業法には「業者間取引ならルールを緩めていいよ」という特約(8種制限の適用除外など)がいくつかありますが、この37条書面の交付については、そのような例外が認められていないのです。「37条書面はプロ相手でも省略不可!」と、セットで覚えてしまいましょう。

 


2.Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。

2・・・ 正しい

既存建物(中古住宅)の売買契約において、建物の柱や梁などの「構造耐力上主要な部分」について、売主と買主が「ここはこの状態ですね」と確認し合った内容は、必ず37条書面に記載しなければなりません。確認したことが何もない場合でも、勝手に省略せず「無し」と記載する必要があります。

宅建業法37条1項2号の2には、既存建物の売買において「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を記載することが定められています。中古住宅は新築と違って、建物がどれくらい傷んでいるかが外見からでは分かりにくいですよね。そのため、契約の段階で「どこまで傷みを確認したか」をハッキリさせておくことで、引き渡し後の「雨漏りしているなんて聞いていない!」といったトラブルを防ぐのがこの法律の趣旨です。

 


3.AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

3・・・ 誤り

天災や不可抗力による損害の負担(いわゆる危険負担)について、当事者間で特に決まりを作らなかったのであれば、37条書面にそのことを書く必要はありません。「定めがない」とか「無」とわざわざ記載する義務もありません。

宅建業法37条には、書面に記載すべき内容がリストアップされていますが、それらは大きく2つのグループに分かれています。

1つは、代金や物件の引き渡し時期のように、どんな契約でも絶対に書かなければならない「必要的記載事項」です。

もう1つは、特約やルールを決めた場合にだけ書けばよい「任意的記載事項(定めがあるときのみの記載事項)」です。

今回の「天災その他不可抗力による損害の負担」は、後者のグループに属します。根拠となる宅建業法37条1項10号(売買の場合)には、「定めがあるときは、その内容」を記載しなさいと明記されています。法律の言葉で「定めがあるときは」と書かれているものは、逆に言えば「定めがないなら書かなくていいですよ」という意味です。

 


4.Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。

4・・・ 誤り

代金の支払いについてローン(金銭の貸借)のあっせんをする約束をした場合、もしそのローンが借りられなかったときにどうするかという「措置」の内容は、必ず37条書面に記載しなければなりません。

宅建業法37条1項9号では、ローンのあっせんについて定めがある場合、「もしローンが成立しなかったときの後始末(措置)」を契約書面に書くことを義務付けています。これは、買主さんが「お金を借りられなかったらどうしよう」と不安になるのを防ぎ、大きなトラブルを避けるためのとても大切なルールです。契約のときに「もしダメだったら白紙撤回できる」などの条件をはっきりさせておかないと、後から「全額現金で払え」と言われても困ってしまいますよね。ですので、法律はプロの業者に対し、ダメだった時のルールをしっかり書面に残すよう求めています。

【具体例】例えば、あなたが大きな買い物をする時に「銀行からお金を借りるのを手伝いますよ」と言われたとします。でも、いざ銀行に断られたときに「やっぱり買えません」と言えるのか、それとも「無理やり他で借りてこい」と言われるのかが決まっていないと、怖くて契約できませんよね。その「もしもの時のルール」をしっかり紙に書くのが37条書面の役割です。

 



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令和7年(2025年):宅建試験・過去問

問1
意思表示・物権変動
問2
保証・連帯保証
問3
意思表示
問4
担保物権・相殺
問5
相続(代襲相続)
問6
物権変動
問7
民法総合
問8
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連帯債務
問10
契約不適合責任
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問16
都市計画法(開発許可)
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建築基準法
問18
建築基準法
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土地区画整理法
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問28
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37条書面
問30
重要事項説明・35条書面
問31
業務上の規制
問32
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問33
35条書面・37条書面
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重要事項説明
問37
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