令和7年(2025年)問27|重要事項説明・35条書面

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1.宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。

2.宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。

3.宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

4.宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。


【答え:1】

1.宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。

1・・・ 正しい

マンション(区分所有建物)を購入(あるいは賃借)する人にとって、「どこの会社が管理しているのか」は、住み心地や資産価値に直結する極めて重要な情報です。そのため、宅建業法ではこれを重要事項として説明することを義務付けています。

そのため、管理が委託されている場合、以下の情報を説明しなければなりません。

  • 氏名・住所(個人の場合)
  • 商号または名称・主たる事務所の所在地(法人の場合)
  • 登録番号(マンション管理業者としての登録がある場合)

 


2.宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名させなければならない。

2・・・ 誤り

この選択肢には、実は2つの大きな誤りが含まれています。

1. 宅建士にしかできない「3大独占業務」を行う際、その宅建士が「専任」である必要はありません

  • 独占業務: 重要事項の説明、35条書面(重説)への記名、37条書面への記名
  • 担当者: その事務所に勤める宅建士であれば、アルバイト、パート、非常勤、専任ではない正社員、誰でもOKです。

「専任の宅建士」が必要なのは、あくまで「事務所に設置しなければならない人数(5人に1人以上など)」という設置要件の話です。実際の業務を誰がやるかという話とは別物だと区別しましょう!

2. 「買主の記名」は法律上の義務ではない。

宅建業法35条(重要事項説明)において、義務付けられている記名は「説明をした宅建士」のものです。 買主が「説明を受けました」という確認のために署名・捺印をすることは実務上よくありますが、それはあくまで後日のトラブルを防ぐための慣習や証拠作りのためであり、宅建業法上の義務ではありません。

 


3.宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

3・・・ 誤り

宅建業法第35条(重要事項説明)には、説明を行う場所についての規定が一切ありません。そのため、「買主の自宅、ファミレスや喫茶店、物件の現地」といった場所でも法的に有効な重要事項説明が可能です。

 


4.宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

4・・・ 誤り

「天災で建物が壊れたらどうするか(危険負担)」や「違約金はどうするか」といった、契約が成立した後のトラブル解決ルールについては、契約書(37条書面)に書くべき内容です。35条書面には記載しなくても大丈夫です。

  • 35条(重説): 「その物件はどんな状態か?」「どんな法令制限があるか?」という物件のスペック(現状)の説明。
  • 37条(契約書): 「約束を破ったらどうするか?」「トラブル時はどうするか?」という契約のルール(合意事項)の記録。

 



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