令和7年(2025年)問24|固定資産税

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。

2.市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。

3.市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。

4.固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。


【答え:2】

1.住宅用地のうち小規模住宅用地(200㎡以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。

1・・・ 誤り

固定資産税において、人が住むための「住宅用地」には税負担を軽くする特例があります。試験では、「200㎡」という境界線と、「6分の1」か「3分の1」かという数字の組み合わせが頻出します。

住宅用地は、その面積によって以下の2段階で計算されます。

💡固定資産税:住宅用地の課税標準の特例
区分 対象面積(1戸あたり) 課税標準の特例割合
小規模住宅用地 200㎡以下の部分 価格 × 1/6
一般住宅用地 200㎡を超える部分 価格 × 1/3
本肢は、小規模住宅用地(200㎡以下)に対する軽減率を「3分の1」と記載している点が誤りです。正しくは「6分の1」です。

 


2.市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、法令で定めるところにより固定資産課税台帳を閲覧に供しなければならない。ただし、当該部分に記載されている住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある場合、当該住所を削除する等の措置を講じたもの又はその写しを閲覧に供することができる。

2・・・ 正しい

固定資産課税台帳は、本来「誰が、どのくらいの資産を持っているか」を確認するためのものですが、近年はプライバシー保護や犯罪防止の観点からルールが厳格化・詳細化されています(地方税法382条の2、地方税法規則15条の5の7)。

1. 閲覧できるのは誰か?(重要)

誰でも見られるわけではありません。利害関係者に限定されています。

  • 納税義務者(本人やその代理人)
  • 借地人・借家人(賃借料の妥当性を確認するため、その土地・建物の部分のみ)

2. 住所を隠すことができる理由(本問の核心)

かつては住所・氏名がそのまま閲覧に供されていましたが、「DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者」「ストーカー行為の被害者」「児童虐待の被害者」などの「特別な事情」がある場合、市町村長は住所を伏せることができます

「住所がバレると命の危険がある」という状況を想像してください。役所が「法律で閲覧させなきゃいけないから」とそのまま住所を見せてしまったら大変ですよね。そのため、「住所削除の措置」が認められています。

 


3.市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。

3・・・ 誤り

本肢は「固定資産税額が」が誤りです。正しくは「課税標準額が」です。

同一の市町村内に所有する固定資産の「課税標準額」の合計が、以下の金額に満たない(未満の)場合は、原則として固定資産税は課税されません

この金額を専門用語で「免税点」と呼びます。

この免税点は、対象資産によって異なります。

  • 土地 → 免税点:30万円
  • 家屋 → 免税点:20万円
  • 償却資産 → 免税点:150万円

 


4.固定資産税は、固定資産の所有者として、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者に対して課されるため、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡している場合、固定資産課税台帳に新たな所有者が登録されていなければ何人に対しても固定資産税を課することはできない。

4・・・ 誤り

本肢の誤りは、「何人に対しても固定資産税を課することはできない」という結論部分にあります。

固定資産税は、原則として「1月1日(賦課期日)」時点の登記簿上の所有者に課税されます。 しかし、その登記されている人が1月1日より前に亡くなっている場合、幽霊に税金を請求するわけにはいきませんよね。

その場合は、「現に所有している者(相続人など)」が納税義務者となります(地方税法343条2項)。

 



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問1
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