令和7年(2025年)問23|登録免許税

土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。

2.この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。

3.この税率の軽減措置は、法人が土地の売買による所有権の移転登記を受ける場合には適用されない。

4.この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その面積が1,000㎡未満のものに限られる。


【答え:1】

1.この税率の軽減措置は、地目が雑種地となっている土地の売買による所有権の移転登記についても適用される。

1・・・ 正しい
登録免許税法における土地の売買による所有権移転登記の税率軽減(本来20/1000の税率が15/1000に軽減される特例)は、「土地」であればその種類を問いません。
宅建試験でよく出る「住宅用家屋の軽減税率」の場合は、「床面積50㎡以上」や「自己の居住用」といった厳しい要件がありますが、この土地の売買に関する軽減措置には、地目の制限(宅地限定など)も、用途の制限(住宅用限定など)もありません。したがって、「雑種地」であっても、あるいは「農地」や「山林」であっても、売買による所有権移転登記であればこの軽減税率は適用されます。

 


2.この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その価額が1,000万円未満のものに限られる。

2・・・ 誤り
土地の売買による登録免許税の軽減措置には、土地の価額に関する制限は一切ありません
100万円の土地でも、1億円の土地でも、一律に軽減税率(本則2.0% → 軽減1.5%)が適用されます。

 


3.この税率の軽減措置は、法人が土地の売買による所有権の移転登記を受ける場合には適用されない。

3・・・ 誤り
この問題のポイントは、「登記を受けるのが『法人』であっても、軽減は受けられるか?」という点です。
土地の売買による登録免許税の軽減措置は、取得者が「個人」か「法人」かを問いません。したがって、株式会社や不動産業者が事業用として土地を購入し、移転登記を行う場合でも、一律に軽減税率(1.5%)が適用されます。

なぜ「個人限定」と勘違いしやすいのか? それは、「住宅用家屋の特例」と混同してしまうからです。「住宅用家屋(マイホーム)」の軽減措置は、「個人が」「自分の住居として」使うことが大前提なので、法人は対象外となります。

 


4.この税率の軽減措置の適用対象となる土地は、その面積が1,000㎡未満のものに限られる。

4・・・ 誤り
土地の売買による登録免許税の軽減措置には、面積に関する制限(上限も下限も)は一切ありません。小さな土地でも、広大な山林であっても、売買であれば一律に軽減税率(1.5%)が適用されます。よって、1,000㎡未満のものに限られていないので誤りです。

「土地の売買による所有権の移転登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置」は「土地の流通を促進すること」を目的としています。そのため、「1,000㎡未満」といったような、特定の広さに限定するような縛りは設けられていません。

 



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