令和7年(2025年)問21|農地法

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。

2.仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。

3.農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。

4.法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。


【答え:4】

1.市街化区域外にある農地の転用の申請に係る事業が住宅の用に供される土地の造成だけを目的としている場合、申請に係る農地の全てを住宅の用に供することが確実と認められないときには、法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けることができない。

1・・・ 正しい

農地法第4条(自己転用)や第5条(転用目的の権利移転)の許可審査では、単に「場所が適切か(立地基準)」だけでなく、「その事業が本当に実現可能なのか(一般基準)」も厳しくチェックされます。

農地は国にとって大切な資源です。「とりあえず住宅地にする」と言って許可を取りながら、結局放置されて「虫食い状態(遊休地)」になってしまうのを防ぐためです。

そして、農地法第4条第6項(5条の場合は第2項で準用)には、許可をしてはいけないケースが明記されています(下記の通り)。

  • 資金力や信用がない: 「お金がないから工事が止まりそう」な人には許可しません。
  • 権利者の同意がない: 「地主や借地人が反対している」状態では工事が進まないため、許可しません。
  • 転用が確実でない: 「全部を住宅にする見込みがない」のであれば、貴重な農地を潰すわけにはいきません。・・・本肢

よって、本肢は正しいです。

 


2.仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。

2・・・ 正しい

農地法第5条は、農地を「農地以外(宅地や駐車場など)」にするために、売買したり貸借したりする場合のルールを定めています。

今回の論点は、「一時的な利用(仮設工作物など)のために、所有権そのものを手に入れてもいいのか?」という点です。

農地法は、日本の限られた農地を守るための法律です。「仮設工作物を置くだけだから、一時的に使わせてください」というのであれば、賃貸借(借りる)や使用貸借で十分なはずです。

それなのに「自分のもの(所有権取得)」にしようとするのは、「一時的と言いつつ、ずっと農地以外として使うつもりではないか?」という疑いが生じます。そのため、農地法では以下のルールを設けています。

  • 所有権の取得一時的な利用目的であっても、一切許可されません。(農地法5条2項6号)
  • 借りる場合(賃借権など): 利用した後に農地に戻ることが確実であれば、許可される可能性があります。(農地法5条2項7号)

本肢を見ると「仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。」となっています。これは正しいです。
仮設工作物の設置(一時利用)が目的である以上、土地そのものを買い取る(所有権取得)必要性がないと判断されるからです。そのため、5条許可の基準に適合せず、許可を受けることができません。

 


3.農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。

3・・・ 正しい

通常、不動産の賃貸借(借金など)を第三者(新しい所有者など)に主張(対抗)するためには、「登記」が必要です。しかし、農地法では耕作者の地位を強く保護するため、「土地の引渡し」を受けていれば対抗できるという特別なルールを設けています。よって、本肢は正しいです。

 


4.法人の代表者が、その法人の業務に関し、法第4条第1項又は法第5条第1項の規定に違反して農地の転用をした場合には、その代表者が罰せられるほか、その法人も300万円以下の罰金刑が科せられる。

4・・・ 誤り

法人の代表者が業務に関して農地の無許可転用(4条・5条違反)を行った場合、行為者本人だけでなく、その法人に対しても罰金が科せられます。この際、法人に科せられる罰金額は「300万円以下」ではなく、最大で「1億円以下」となります。本肢は「法人も300万円以下の罰金刑が科せられる」となっているので誤りです。正しくは「1億円以下」です。

 



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