令和7年(2025年)問20|土地区画整理法

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。

2.国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。

3.従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4.仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。


【答え:4】

1.個人施行者は、その者以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(当該宅地の所有権について施行者に対抗することができない者を除く。)がある場合においては、換地計画について認可を申請しようとするときは、これらの者の同意を得なければならない。

1・・・ 正しい

土地区画整理事業は、土地の形を整え、道路を整備するダイナミックな事業です。その中でも「個人施行」は、文字通り個人や数人の地主がタッグを組んで行うものです。

土地区画整理法において、個人施行者換地計画の認可を申請する場合、その区域内に自分以外の権利者(宅地の所有者や借地権者など)がいるなら、「全員の同意」を得なければなりません。

よって、本肢は正しいです。

 


2.国又は地方公共団体の所有する土地以外であって道路の用に供している土地については、土地区画整理事業の施行により当該道路に代わるべき道路が設置され、その結果、当該道路が廃止される場合等においては、換地計画において、当該土地について換地を定めないことができる。

2・・・ 正しい

本肢は、土地区画整理法 第95条6項の規定そのものです。 本来、土地区画整理事業では、もともと土地を持っていた人には「換地(代わりの土地)」を与えるのが原則(換地照応の原則)です。しかし、このケースでは「換地を定めない(与えない)」ことが認められています。

これを理解するには、「その土地が現在何に使われているか」に注目してください。

  • 対象となる土地: 国や自治体以外の人が持っているけれど、実際には「道路」や「公園」としてみんなのために使われている土地(いわゆる私道など)。
  • 状況: 事業によって、もっと立派な「新しい道路」が別に作られ、古い道路(その人の土地)は廃止される。
  • 理由: その土地の持ち主は、もともと「道路」として提供していたわけなので、新しい道路ができるなら、わざわざ代わりの宅地をもらわなくても損はしませんよね。そのため、例外的に「換地を定めない」というルールがあるのです。

 


3.従前の宅地の所有者及びその宅地について使用収益権を有する者が、仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3・・・ 正しい

土地区画整理事業において、「仮換地」が指定されると、従前の土地から新しい土地(仮換地)へ引っ越すことになります。しかし、常にすぐに引っ越せるとは限りません。

例えば。仮換地にまだ建物が残っていたり、工事中だったりする場合、「今日から前の土地は使っちゃダメだけど、新しい土地もまだ使えないよ」という期間(使用収益の開始日を別に定めるケース)が発生します。

この「どちらの土地も使えない期間」に発生する損害を放置するのはあまりに酷ですよね。そこで法律は、施行者に対して補償を義務付けています。

  • 施行者の義務: 損失を受けた者に対し、「通常生ずべき損失(仮住まいの賃貸や引越しに要する費用、営業停止により失った利益)」を補償しなければなりません。
  • 対象者: 所有者だけでなく、借地権者などの「使用収益権を有する者」も含まれます。

 


4.仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

4・・・ 誤り

この選択肢は、登記が制限される「始期(スタート地点)」をすり替えた、宅建試験で非常によく出る「ひっかけ問題」です。

誤り: 「仮換地の指定があった日」後

正しい: 「換地処分の公告」があった日後

土地区画整理事業が終わると、町名や地番、土地の形がガラッと変わります(これを換地処分といいます)。この新しい状態を法務局の登記簿に反映させるため、施行者が「一括して」登記手続き(変動に係る登記)を行います。

この一括作業中に、個人が勝手に「AさんからBさんに所有権を移転します!」といった個別の登記を申請してしまうと、施行者が行っている整理作業が大混乱に陥ってしまいますよね。そのため、換地処分の公告があった日から、施行者の登記が終わるまでの間は、原則として他の登記が禁止されています(土地区画整理法107条3項)。

 



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令和7年(2025年):宅建試験・過去問

問1
意思表示・物権変動
問2
保証・連帯保証
問3
意思表示
問4
担保物権・相殺
問5
相続(代襲相続)
問6
物権変動
問7
民法総合
問8
共有
問9
連帯債務
問10
契約不適合責任
問11
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問12
借家権
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問16
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問17
建築基準法
問18
建築基準法
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問20
土地区画整理法
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業務上の規制
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