令和7年(2025年)問2|保証・連帯保証

個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

2.①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

3.①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

4.①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。


【答え:3】

個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合に関して、

1.①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

1・・・ 誤り

民法では、契約は「口頭(諾成契約)」でも成立するのが原則です。しかし、保証契約は例外です。

保証人になるということは、他人の借金を背負うという非常に重い責任を伴います。 「ついうっかり」「義理で」引き受けてしまって後悔することを防ぐため、法律は「慎重に考えなさい」という警告の意味を込めて、書面(または電磁的記録)を必須としています。

そして、問題文にある①(賃貸借の連帯保証)も②(売買代金の保証)も、どちらも「保証契約」であることに変わりはありません。

①の場合: 賃借人Cが家賃を滞納した際、Aが代わりに払う約束。

②の場合: 買主Eが代金を払わない際、Aが代わりに払う約束。

どちらも、民法446条2項により、書面で契約しなければその効力を生じません(無効です)。したがって、選択肢1の「②は口頭で有効」という部分は明確な誤りとなります。

そして、本肢は関連知識も重要なので、個別指導では、関連知識も含めて解説します!

1つの勉強で複数の知識を関連させると記憶力の定着もグンと上がるので、関連知識は一緒に勉強する癖を付けましょう!


個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合に関して、

2.①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

2・・・ 誤り

本肢は「①と②の説明が逆」であるため、誤りとなります。

①「連帯保証」の場合(A・B間)

債権者Bがいきなり連帯保証人Aに「払え!」と言ってきたとき、Aは「まずは主たる債務者Cに言ってくれ」と拒むことができません。
なぜなら、連帯保証人には「催告の抗弁権」がないからです(民法454条)。

②「普通の保証」の場合(A・D間)
債権者Dがいきなり保証人Aに「払え!」と言ってきたとき、Aは「まずは主たる債務者Eに請求してください」と主張できます。

なぜなら、普通の保証人には「催告の抗弁権」があるからです(民法452条)。

本肢も関連ポイントは個別指導で解説します!


個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合に関して、

3.①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

3・・・ 正しい

① 賃貸借の連帯保証(個人根保証)

賃貸借契約の保証は、未払賃料だけでなく、退去時の修繕費用や損害賠償など、「将来発生する不特定の債務」をカバーします。
このように、現時点で金額が決まっていない債務を保証するのが「根保証契約」です。

そして、保証人が個人である場合、契約時に「極度額(例:100万円、あるいは家賃の24ヶ月分など)」を定めて書面に記載しなければ、保証契約全体が無効となります。

なぜかというと、保証人が「想定外の巨額請求」によって破綻するのを防ぐためです。

② 売買代金の保証(特定債務の保証)

一方、乙建物の売買契約(代金1,000万円など)における保証は、その「特定の1回限りの債務」だけを保証するものです。

これは、根保証ではなく「特定債務の保証」と呼ばれます。

そもそも対象となる金額(売買代金)が契約時点で決まっているため、改めて「極度額」を定める必要はありません。


個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合に関して、

4.①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

4・・・ 誤り

結論から言うと、本肢の「履行状況の情報提供」というルールにおいて、賃貸借契約(①)か売買契約(②)かという区別はありません

主たる債務者の委託を受けた保証人から請求があった場合、債権者は、契約の種類にかかわらず、主たる債務の履行状況(不履行の有無、残額、弁済期到来額)に関する情報を遅滞なく提供しなければなりません(民法458条の2)。

この条文は、保証人が「主たる債務者(お金を払うべき人)」がちゃんと支払っているかどうかを知らないまま、いきなり巨額の請求を受けるという悲劇を防ぐために作られました。

そして、問題文では、②の売買契約の売主Dが「守秘義務」を理由に拒否できるとしていますが、これは明確な誤りです。

法律(民法458条の2)で義務付けられている以上、たとえ契約上の守秘義務があったとしても、保証人からの正当な請求に対しては情報を開示しなければなりません。

本肢は、注意点やひっかけポイントがあるので、個別指導で解説します!



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令和7年(2025年):宅建試験・過去問

問1
意思表示・物権変動
問2
保証・連帯保証
問3
意思表示
問4
担保物権・相殺
問5
相続(代襲相続)
問6
地上権
問7
賃貸借
問8
民法の条文
問9
承諾・債務引受
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
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問17
建築基準法
問18
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住宅金融支援機構
問47
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問48
統計
問49
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問50
建物

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