令和7年(2025年)問17|建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。

2.建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。

3.延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

4.高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。


【答え:2】

1.建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。

1・・・ 正しい

建築確認の審査対象は、狭い意味での「建築基準法」だけではありません。建築物の安全や衛生、都市計画に関連する「建築基準関係規定」すべてに適合している必要があります。

「建築確認」は、これから建てる建物がルール違反をしていないか、事前にチェックを受ける手続きです。 この「ルール(規定)」には、以下の2つの柱があります。

  1. 建築基準法令:建築基準法そのものや、それに基づく施行令、条例など。
  2. 建築基準関係規定:建築物の安全性等に直接関わる、他法律の規定。
    例:宅地造成及び特定盛土等規制法(旧:宅地造成等規制法)
    例:都市計画法の開発許可に関する規定
    例:消防法(一部)など

 


2.建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。

2・・・ 誤り

「2階建て以上」または「延べ面積200㎡超」は木造・非木造関係なく大規模建築物に該当します(建築基準法6条1項2号)。

そして、大規模建築物を「新築・増築・改築・移転」「大規模の修繕・大規模の模様替」をする場合、全国どこでも建築確認が必要です。

 


3.延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

3・・・ 正しい

建築基準法第25条の「大規模木造建築物等の防火壁等」に関する規定です。
結論からいうと本肢は正しいです。この規定は、火災が発生した際に大規模な木造建築物が一気に燃え広がるのを防ぎ、周囲への延焼を抑制することを目的としています。
この規定には、大きく分けて3つの条件・義務が含まれています。

  1. 対象となる建物
    木造建築物等であること。
    延べ面積が1,000㎡を超えること。
    ※同一敷地内に2棟以上の木造建築物がある場合は、その合計面積で判断します。
  2. 義務の内容(外壁・軒裏)
    延焼のおそれのある部分を防火構造としなければなりません。
  3. 義務の内容(屋根)
    屋根を「法第22条第1項に規定する構造(不燃材料で造る等)」としなければなりません。

 


4.高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

4・・・ 正しい

建築基準法において、階段には原則として「手すり」を設けなければなりませんが、高さ1m以下の部分については設置しなくてもよいとされています。

このルールの目的は「安全の確保」です。

原則: 階段からの転落事故を防ぐため、手すりの設置は必須です。

例外: ただし、高さが1mに満たないような低い段差(玄関アプローチの数段など)であれば、万が一足を踏み外しても重大な事故につながるリスクが低いため、義務が免除されています。

 



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問1
意思表示・物権変動
問2
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問7
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問8
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