都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。
2.開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。
3.区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。
4.自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。
1・・・ 誤り
市街化調整区域は、そもそも「市街化を抑制する区域」です。そのため、開発行為(土地の造成)が終わった場所以外で建物を建てる場合は、都道府県知事の許可(43条の建築許可)が必要になるのが原則です。
ここでポイントとなるのは、「許可不要となる例外(特例)」にその建物が含まれるかどうかです。
43条許可が不要なケースは、以下の3つのケースです。
- 農林漁業用建築物: 農家さんの家や、蚕室など。
- 特定の公益施設: 駅舎、図書館、公民館、変電所、郵便局など(学校・病院はNG!)。
- 軽微な行為: 仮設建築物の新築や、通常の管理行為。
「学校・病院」は、勝手に市街化調整区域に建ててしまうと、結局そこを中心に市街化が進んでしまうため、知事のチェック(許可)が必要になります。
2・・・ 誤り
開発行為とは、主として「建築物の建築」または「特定工作物の建設」を目的とした「土地の区画形質の変更(盛り土や切り土など)」を指します。
今回のポイントは、ゴルフコースがこの「特定工作物」に含まれるかどうかです。
第一種特定工作物:周辺環境の悪化を招く恐れがあるもの(コンクリートプラント、アスファルトプラントなど)。
第二種特定工作物:大規模な工作物。
- ゴルフコース(面積を問わずすべて該当!)
- 野球場、遊園地、墓園など(1ヘクタール=10,000㎡以上のもの)
つまり、ゴルフコースは、他のレジャー施設(野球場や遊園地など)と異なり、「面積に関わらず」第二種特定工作物になるという点が最大の試験頻出ポイントです。
3・・・ 誤り
「区域区分が定められていない都市計画区域」とは、通称「非線引き区域」のことです。この区域における開発許可が必要となるボーダーラインは3,000㎡以上です。
本肢は、「4,000㎡」の開発行為なので、3,000㎡以上(ボーダーライン超え)に該当するため、知事の許可が必要となります。
4・・・ 正しい
①災害危険区域(建築基準法)、②地すべり防止区域、③土砂災害特別警戒区域(いわゆる「レッドゾーン」)、④急傾斜地崩壊危険区域は、「危ない場所(災害リスクが高い場所)」なので、開発区域に含まれていると、原則として開発許可は下りません。
ただし、「自己の居住の用に供する住宅(マイホーム)」を建てるための開発行為であれば、これらの区域を含んでいても許可が下りる可能性があります。なぜなら、自分自身がリスクを承知で住む分には(他人に被害を広げるわけではないため)、行政が厳しく制限しすぎないという考え方があるからです。逆に、分譲住宅や賃貸マンションなど「他人が住む場所」を造る場合は、原則通り、開発許可は求められません。
令和7年(2025年):宅建試験・過去問
- 問1
- 意思表示・物権変動
- 問2
- 保証・連帯保証
- 問3
- 意思表示
- 問4
- 担保物権・相殺
- 問5
- 相続(代襲相続)
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 民法総合
- 問8
- 共有
- 問9
- 連帯債務
- 問10
- 契約不適合責任
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 盛土規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 登録免許税
- 問24
- 固定資産税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 報酬計算
- 問27
- 重要事項説明・35条書面
- 問28
- 業務上の規制
- 問29
- 37条書面
- 問30
- 重要事項説明・35条書面
- 問31
- 業務上の規制
- 問32
- 8種制限
- 問33
- 35条書面・37条書面
- 問34
- 免許の基準
- 問35
- 保証協会
- 問36
- 重要事項説明
- 問37
- 業務上の規制
- 問38
- 免許
- 問39
- 媒介契約
- 問40
- クーリングオフ
- 問41
- 免許
- 問42
- 宅建士
- 問43
- 重要事項説明書・35条書面
- 問44
- 犯罪収益移転防止法
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物







