令和7年(2025年)問13|区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

2.共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。

3.集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。

4.区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。


【答え:3】

1.共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

1・・・ 正しい

本来、区分所有者全員で共有すべき共用部分を、規約で定めることによって「管理者」や「特定の区分所有者」の所有とすることを言います。

なぜ「管理所有」という仕組みがあるのかというと、
例えば、大規模な修繕や保存行為を行う際、常に全員の同意や複雑な手続きが必要だと、対応が遅れてしまうことがあります。
管理者に所有権を持たせることで、管理者が「所有者」としての権限を持ち、管理業務をより円滑に実行できるようにしているんです。

 


2.共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。

2・・・ 正しい

区分所有法におけるマンションの共用部分(エントランス、階段、エレベーターなど)を、各オーナーがどれくらい持っているか?ということを「共用部分の持分割合」と言います。

共用部分の持分割合は、原則、専有部分の床面積の割合によります。
面積の測り方は「内法(うちのり)面積」で計算します。内法面積とは、壁の内側の線で囲まれた面積のことです。

ここが試験のひっかけポイントです。このルールは「規約で別段の定めをすること」が可能です。
例えば、「全住戸で均等に持分を持つ」や「階数によって傾斜をつける」といった設定も、規約(住民同士のルール)で決めれば有効になります。

重要な関連ポイント個別指導で解説します!


3.集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならないとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない。

3・・・ 誤り

「集会に出席した区分所有者全員がこれに署名しなければならない」という部分が誤りです。全員の署名を求めるのは現実的ではありません(数百人規模のマンションを想像してみてください。大変なことになりますよね)。

議事録の正確性を担保するために必要な署名(記名押印)の人数は、以下の通りです(区分所有法 第42条)。

  • 議長
  • 集会に出席した区分所有者の「2人」

つまり、合計 3名の署名があれば足ります。


4.区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

4・・・ 正しい

区分所有建物(マンション)は、多くの人が一つ屋根の下で暮らす「運命共同体」です。そのため、誰か一人が勝手なことをして全員に迷惑をかける行為(=共同の利益に反する行為)は、法律で厳しく制限されています。

1.では、どのような場合に請求できるか?

柱を勝手に削る、爆発物を持ち込むなど「有害な行為をしたとき」。
これは、まさに今、有害な行為を始めようとしている場合といった「有害な行為をするおそれがあるとき」も含まれます。

2.次に誰が請求できるか?
ここが試験に出やすいポイントです。

  • 他の区分所有者全員(実際には集会の決議を経て、管理者が代表して行います)
  • 管理組合法人

3.最後に何を請求できるか?
「停止請求」の内容は3つあります。

  1. 行為の停止: 「その騒音をやめなさい」「ゴミを置くのをやめなさい」
  2. 結果の除去: 「勝手に作った壁を取り壊しなさい」
  3. 予防措置: 「壊れそうな看板を補強しなさい」

ここまで整理しておくと試験対策になります!
個別指導ではこのように混乱する部分を整理して解説します!



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令和7年(2025年):宅建試験・過去問

問1
意思表示・物権変動
問2
保証・連帯保証
問3
意思表示
問4
担保物権・相殺
問5
相続(代襲相続)
問6
物権変動
問7
民法総合
問8
共有
問9
連帯債務
問10
契約不適合責任
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
盛土規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
登録免許税
問24
固定資産税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
報酬計算
問27
重要事項説明・35条書面
問28
業務上の規制
問29
37条書面
問30
重要事項説明・35条書面
問31
業務上の規制
問32
8種制限
問33
35条書面・37条書面
問34
免許の基準
問35
保証協会
問36
重要事項説明
問37
業務上の規制
問38
免許
問39
媒介契約
問40
クーリングオフ
問41
免許
問42
宅建士
問43
重要事項説明書・35条書面
問44
犯罪収益移転防止法
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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