令和3年(2021年)10月試験・問36/宅建過去問

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。

1.建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」

2.建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」

3.建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」

4.宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」


【答え:1】

1.建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は、重要事項として説明しなくてもよい。

1・・・正しい

「都市計画法第29条第1項の規定」とは、「開発許可」に関するルールです。

建物の貸借においては、法令上の制限で説明が必要なのは、下記3つのみです。

①新住宅市街地開発法32条

②新都市基盤整備法51条

③流通業務市街地の整備に関する法律38条

よって、開発許可に関するルールは、建物貸借の媒介では説明不要です。

上記①~③については、考え方があります

この考え方が分かれば、答えを導くことができるので、個別指導で解説します!


2.建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」は、重要事項として説明しなくてもよい。

2・・・誤り

建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、すべての取引で重要事項として説明が必要です。よって、建物の貸借においても説明が必要です。


3.建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、重要事項として説明しなくてもよい。

3・・・誤り

台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(有無、形態、使用の可否等)は、建物の貸借のみ重要事項として説明が必要です。


4.宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、重要事項として説明しなくてもよい。

4・・・誤り

敷金等の精算に関する事項」は、宅地または建物の貸借において、重要事項として説明が必要です。

具体的にどのような内容を記載するか個別指導で解説します!

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令和3年(2021年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
同時履行の抗弁権(判決文)
問2
連帯債務
問3
民法総合
問4
配偶者居住権
問5
制限行為能力者
問6
債権譲渡
問7
売買契約
問8
工作物責任
問9
相続
問10
選択債権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明書(35条書面)
問27
免許
問28
宅建士
問29
業務上の規制
問30
広告
問31
保証協会
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
営業保証金
問35
宅建士
問36
重要事項説明書(35条書面)
問37
重要事項説明・37条書面
問38
媒介契約
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
37条書面
問42
8種制限
問43
業務上の規制
問44
報酬計算
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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