1.国土交通大臣から免許を受けた宅地建物取引業者が、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託した場合、当該供託所から国土交通大臣にその旨が通知されるため、当該宅地建物取引業者は国土交通大臣にその旨を届け出る必要はない。
2.宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。
3.営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することができるが、金銭と有価証券とを併用して供託することはできない。
4.有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
1・・・誤り
営業保証金制度を利用する宅建業者は、営業保証金を供託したら、供託書の写しを添附して、免許権者に対して、供託をした旨の届出をしなければなりません。
本問は「届け出る必要はない」となっているので誤りです。
本問は、流れをしっかり頭に入れる必要があるので、個別指導で解説します!
2・・・正しい
営業保証金から還付請求できる者は、「宅建業に関して取引した者」で、かつ「宅建業者以外の者」です。
したがって、本問は正しいです。
「債権の弁済を受ける権利」とは、「還付請求権を持つ者」を差します。
つまり、本問を言い換えると「宅建業者Aと宅建業に関し取引をした者Bは、その取引により生じた債権に関し、宅建業者Aが供託した営業保証金について、還付請求権を有するが、取引をした者Bが宅地建物取引業者に該当する場合は、還付請求権を有しない」ということです。
本問はしっかり理解しなければならないので、理解の仕方については具体例を入れて個別指導で解説します!
3・・・誤り
営業保証金の供託の方法は、「①金銭のみ」、「②有価証券のみ」「③金銭+有価証券」の3種類あります。
どの方法で行ってもよいので、「金銭と有価証券とを併用して供託することはできない」は誤りです。
関連ポイントは、個別指導で解説します!
4・・・誤り
営業保証金の額を計算する場合、「国債証券」の場合は、「その額面金額(100分の100)」が営業保証金の額となります。
【具体例】 額面1000万円の国債証券であれば、1000万円供託したことになります。
一方、「地方債証券」の場合は「その額面金額の100分の90」が営業保証金の額となります。
【具体例】 額面1000万円の地方債証券であれば、900万円供託したことになります。
よって、本問は誤りです。
令和3年(2021年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 同時履行の抗弁権(判決文)
- 問2
- 連帯債務
- 問3
- 民法総合
- 問4
- 配偶者居住権
- 問5
- 制限行為能力者
- 問6
- 債権譲渡
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 工作物責任
- 問9
- 相続
- 問10
- 選択債権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問27
- 免許
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 広告
- 問31
- 保証協会
- 問32
- 免許
- 問33
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問34
- 営業保証金
- 問35
- 宅建士
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 重要事項説明・37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 37条書面
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 報酬計算
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物