国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1.土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
2.都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
3.事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
4.宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
1・・・誤り
事後届出は、契約締結日から起算して2週間以内に行う必要があります。
本問は「契約締結日の翌日」「3週間以内」の2つが誤りです。
2・・・誤り
事後届出において、知事が助言・勧告できるのは、「土地の利用目的」についてのみです(国土利用計画法27条の2)。
本問のように、「土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額」について助言することはできません。
よって、誤りです。
関連ポイントは、個別指導で解説します!
3・・・誤り
事後届出を怠った場合、勧告を受けることなく、罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されます。
本問は、「都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。」が誤りです。
関連ポイントは、個別指導で解説します!
4・・・正しい
「A →B市(10,000㎡)、A →C(10,000㎡)」
都市計画区域外(準都市計画区域も含む)の土地を取得する場合、原則、10,000㎡以上の場合、権利取得者(買主)は、事後届出が必要です。
ただし、「国・地方公共団体等」との契約については、面積に含まず、「国・地方公共団体等」は自ら買主であったとしても事後届出をしなくてもよいです。
したがって、「A →B市(10,000㎡)」については考えず、「A →C(10,000㎡)」だけ考えればよいです。
すると、「B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある」というのは正しいです。
令和3年(2021年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 同時履行の抗弁権(判決文)
- 問2
- 連帯債務
- 問3
- 民法総合
- 問4
- 配偶者居住権
- 問5
- 制限行為能力者
- 問6
- 債権譲渡
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 工作物責任
- 問9
- 相続
- 問10
- 選択債権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問27
- 免許
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 広告
- 問31
- 保証協会
- 問32
- 免許
- 問33
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問34
- 営業保証金
- 問35
- 宅建士
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 重要事項説明・37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 37条書面
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 報酬計算
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物