建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
2.形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
3.敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
4.各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平
投影面積である。
1・・・正しい
区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに「書面または電磁的方法」によって決議をすることができます(区分所有法45条1項)。
よって、1人でも反対する人がいるときは、集会を開催せずに上記書面等による決議をすることはできません。
よって、本問は正しいです!
2・・・正しい
形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3の多数によって決します。ただし、この区分所有者の定数(頭数)に限って、規約で過半数まで減らすができます(区分所有法17条1項)。
よって、本問は正しいです!
3・・・正しい
区分所有者は、原則として、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができません(区分所有法22条1項)。
ただし例外として、規約に分離処分ができる旨の定めがあれば、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができます。
本問は、上記内容の通りなので、正しいです。
具体例については個別指導で解説します!
4・・・誤り
共用部分の持分割合は、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項)。
この床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)で考えます(区分所有法14条3項)。
内法面積は、区分所有建物の登記上の床面積です。
一方、壁の中心線で囲まれた面積は「壁芯面積」と言い、広告等で記載される床面積は、この壁芯面積が多いです。
「内法面積(うちのりめんせき)」と「壁芯面積」については、イメージしにくいので、個別指導で解説します!
令和3年(2021年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 同時履行の抗弁権(判決文)
- 問2
- 連帯債務
- 問3
- 民法総合
- 問4
- 配偶者居住権
- 問5
- 制限行為能力者
- 問6
- 債権譲渡
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 工作物責任
- 問9
- 相続
- 問10
- 選択債権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問27
- 免許
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 広告
- 問31
- 保証協会
- 問32
- 免許
- 問33
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問34
- 営業保証金
- 問35
- 宅建士
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 重要事項説明・37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 37条書面
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 報酬計算
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物