平成25年(2013年)問10/宅建過去問

婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは令和3年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴 があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが令和3年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。

2.Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。

3.Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。

4.Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。


相続の基本問題ですね!4は知らないとしても、1~3は超基本問題です。1~3が分かれば答えは導けますよね!つまり、絶対得点できないといけない問題です。
自分なりの勉強法では実力を付けるのに時間がかかります!
実際、私が受験生だったころ、過去問を解くだけでなく、どうすれば効率的に頭に入れることができるのかを考えながら勉強していたので、相当時間がかかりました!

でも、そのおかげで、理解学習を実践することができ、一発で合格できたんです。

もし、あのとき効率的な勉強法(理解学習)を追いかけていなかったら、今でも、私は合格できずに過去問を解き続けているでしょう。。。

もし、あなたが効率的な勉強法(理解学習)を求めないのであれば、いつまでたっても運任せの受験になり、宅建試験に落ち続けることになるでしょう。

>>効率的な勉強法(理解学習)を実践したい方はこちら

 

本文をまとめると、以下の図になります。
宅建過去問平成25年問10

【答え:2】


1.Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。

1・・・誤り

Aが死亡した場合、Dの既に死亡しているので、Dの子であるEは代襲相続します。
つまり、法定相続人はB、C、E、Fの4人です。
そして、法定相続分は次の通りです。

まず、配偶者Bは1/2
その他C、E、Fで1/2を分けることになります。
ここでC、E、Fの相続分の割合を考えるのですが、
Eは代襲相続なので、親Dの地位をそのまま引き継ぎます。
Fは嫡出子なので、C、Eと同じ立場です。
つまり、C、E、Fは均等に相続分があります。したがって、C、E、Fの法定相続分は
C:1/2 × 1/3 = 1/6
E:1/2 × 1/3 = 1/6
F:1/2 × 1/3 = 1/6

となり、本肢は誤りです。


2.Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。

2・・・正しい

遺言は、特段の事情のない限り、死亡した時から効力が生じ、遺産分割前に、遺言どおり相続されます。 (その部分については遺産分割されたとみなす)
つまり、遺言どおりCは甲土地の所有権を取得します。


3.Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。

3・・・誤り

相続開始(Aの死亡時)に、Dが死亡しているから、Dに相続させる旨の遺言は効力を生じません。
また、万一、Dが生存していたとしても、他の相続人の遺留分は侵害することができないので
Eに全財産を相続されることはできません。


4.Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。

4・・・誤り

相続人に対して特定遺贈することも可能です。 つまり、本肢のような遺贈は有効です。

遺贈とは何か?特定遺贈とは何か?本問は単に覚えるだけでなく、理解すべきすべき内容が多いです。そのあめ、個別指導では、理解すべき内容について表を用いて解説しています!しっかり理解しながら学習を進めましょう!

8月から逆転合格:模試ad

平成25年(2013年)宅建試験過去問集

問1
民法の条文
問2
未成年者
問3
囲繞地通行権・地役権
問4
留置権
問5
抵当権
問6
物上保証・物上代位
問7
保証
問8
事務管理・賃貸借
問9
使用者責任・不法行為
問10
相続
問11
定期建物賃貸借
問12
借地権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法・開発許可
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
その他法令 国土利用計画法
問23
印紙税
問24
固定資産税
問25
地価公示法
問26
免許の基準
問27
営業保証金
問28
媒介契約
問29
重要事項説明
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
広告開始時期の制限 契約締結時期の制限
問33
重要事項説明
問34
クーリングオフ
問35
37条書面
問36
37条書面
問37
報酬
問38
損害賠償額の予定・違約金
問39
保証協会
問40
手付金等の保全措置
問41
従業者名簿・帳簿
問42
監督処分
問43
宅建業法総合
問44
宅建士
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成25年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
宅建試験の個別指導の募集終了まであと7名
宅建通信に関する相談はこちら