平成24年(2012年)問43/宅建過去問

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

2.保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

3.保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅建業者を除く)は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。

4.保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅建業者を除く)は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。


 

 

 

 

【答え:3】

 >> 宅建試験での保証協会のポイントはこちら


1・・・正しい

宅建業者から保証協会に弁済業務保証金分担金の納付されると、保証協会はその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければなりません。


2・・・正しい

社員である宅建業者と取引した者(被害者、債権者)が、保証協会の認証を得て供託所に還付を請求します。
そして、供託所が被害者に還付すると、供託所は国土交通大臣にその旨を通知します。
そして、国土交通大臣が保証協会に通知し、通知を受けた保証協会2週間以内に還付に相当する弁済業務保証金を供託しなければなりません。


3・・・誤り

社員が納付した弁済業務保証金分担金の額ではなく、営業保証金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有します。
つまり、本店のみの宅建業者の場合、保証協会へは60万円しか納付しませんが、債権者は1000万円まで還付を受けられます。


4・・・正しい

1のとおり、保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅建業者を除く)は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。


どれも、過去問からの出題なので、得点しなければならない問題です。

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平成24年(2012年)宅建試験過去問集

問1
虚偽表示
問2
代理
問3
民法の条文
問4
表見代理
問5
請負
問6
物権変動
問7
物上代位
問8
債務不履行
問9
使用者責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法(事後届出)
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
譲渡所得
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価
問26
免許
問27
免許
問28
広告
問29
媒介契約
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
35条書面と37条書面
問33
営業保証金
問34
手付金
問35
報酬
問36
宅建士
問37
クーリング・オフ
問38
8種規制
問39
担保責任の特約制限
問40
宅建業法総合
問41
宅建業法総合
問42
案内所
問43
保証協会
問44
監督処分
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成24年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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