「案内所」の重要ポイントと解説

案内所のポイント一覧

  1. 案内所では、必ず「標識」を設置する
  2. 契約締結や申込みを行う案内所については、「成年者である専任の宅建士(取引士)」が必要。
  3. 契約締結や申込みを行う案内所については、、免許権者と案内所を管轄する知事に業務を開始する10日前までに届出をしなければならない。

案内所とは?

宅建業を営むためには「事務所」が必要なのですが、宅建の営業は事務所だけで行われているわけではありません。モデルルームなどでも営業活動が行われています。よく、戸建ての販売やマンションの販売で近くに説明を受ける部屋がありますよね。モデルルーム等が案内所です。

案内所とは、以下の5つのことを言います。個別で覚える必要はありません。モデルルームや現地案内所といったイメージで覚えれば大丈夫です。

  • 事務所以外の、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
  • 一団の宅地建物の分譲を行う案内所
  • 他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う案内所
  • 宅建業務に関する展示会などの催しを実施する場所
  • 一団の宅地建物の分譲をする際に、その宅地建物が所在する場所

それより、事務所と案内所で何が違うかを覚えてください!

案内所等の届出

専任の宅地建物取引士の設置義務がある案内所等については、案内所等を設置した宅建業者が、「免許権者」及び「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」に対し、一定事項を届け出る必要があります (宅建業法50条2項、規則19条3項)。

届出先

✅大臣免許の場合:免許権者(大臣)に対して届出をする場合、①主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に届出をします。
さらに、②案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に対しては、直接知事に届出をします。

✅知事免許の場合:①免許権者(知事)に対しては、直接免許権者に届出をします。
さらに、②案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に対しては、直接知事に届出をします。

事務所との違い

事務所で、備えなければいけないものは5つありました。

一方、案内所では原則、「標識の掲示以外」は備えなくていいです。

ただし、契約締結等を行う案内所については、「成年者である専任の宅建士(取引士)」が必要であり、免許権者と案内所を管轄する知事に業務を開始する10日前までに届出なければなりません。

事務所 案内所
成年者である専任の宅建士 必要
(5人に1人以上の割合)
契約もしくは申込を受ける場合のみ必要
(1以上でOK)
この場合、業務を開始する日の10日前までに、免許権者と案内所を管轄する知事(2か所)に届出が必要
標識の掲示 必要 必要
報酬額の掲示 必要 いらない
帳簿 必要 いらない
従業員名簿 必要 いらない

よくある質問

Q. 宅建業法における案内所とは何ですか?

A. 案内所とは、事務所以外で宅建業の営業活動を行う場所のことです。具体的には、モデルルームや現地案内所、一団の宅地建物の分譲を行う場所、展示会の会場などが該当します。戸建てやマンションの販売時に設けられる説明用の施設をイメージすると分かりやすいです。

Q. 案内所に専任の宅建士(宅地建物取引士)は必要ですか?

A. 案内所で契約の締結や申込みの受付を行う場合は、成年者である専任の宅建士を1名以上設置する必要があります。一方、契約や申込みを行わない案内所では専任の宅建士の設置義務はありません。事務所のように5人に1人以上という割合の要件もなく、1名以上で足ります。

Q. 案内所の届出はいつまでに、どこへ行う必要がありますか?

A. 契約締結や申込みを受ける案内所を設置する場合、業務を開始する日の10日前までに届出が必要です。届出先は「免許権者」と「案内所の所在地を管轄する都道府県知事」の2か所です。大臣免許の場合は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局と、案内所所在地の知事に届け出ます。

Q. 案内所と事務所では備えるべきものにどんな違いがありますか?

A. 事務所では専任の宅建士・標識の掲示・報酬額の掲示・帳簿・従業員名簿の5つが必要です。一方、案内所では原則として「標識の掲示」のみが必要で、報酬額の掲示・帳簿・従業員名簿は不要です。ただし契約締結等を行う案内所では、加えて専任の宅建士の設置と届出が必要になります。

Q. 案内所には標識の掲示が必要ですか?

A. はい、案内所では必ず標識を掲示しなければなりません。標識の掲示は、契約や申込みの有無にかかわらず全ての案内所で義務付けられています。これは事務所と共通の義務であり、案内所で唯一、無条件に求められる設置義務です。


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