平成24年(2012年)問34/宅建過去問

宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。

ア.引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。

イ.本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。

ウ.A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。

1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし


 

 

 

 

【答え:2】


ア・・・違反する

2000万円の物件について、解約手付金200万円と中間金100万円、合計300万円を受領した後に保全措置を講じたと記載があります。
本肢は中古マンションの売買であり、完成物件なので、代金の10%を超えるもしくは1000万円を超える手付金等(手付金と中間金等)を受領する場合、受領前に保全措置を講じないといけません。

ここで注意点!
この保全については、手付金等と言う風に、中間金を含めた規制ですが、手付金額の制限については、中間金を含まず、手付金だけの制限です。

>>手付金等の保全の概要はこちら
>>手付金額の制限の概要はこちら


イ・・・違反しない

申込証拠金10万円受領後、手付金200万円を受領する場合、2000万円の10%である200万円を超えるため、手付金受領前に保全措置を講ずる必要があります。本肢では、この通り保全措置を講じているため違反しません。


ウ・・・違反する

手付金を貸すことにより契約を誘因する行為は禁止(手付け貸付等による契約締結誘引の禁止)されています。
つまり宅建業法違反です。


これも、過去問からの出題で、基本問題なので得点すべき問題です。

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平成24年(2012年)宅建試験過去問集

問1
虚偽表示
問2
代理
問3
民法の条文
問4
表見代理
問5
請負
問6
物権変動
問7
物上代位
問8
債務不履行
問9
使用者責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法(事後届出)
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
譲渡所得
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価
問26
免許
問27
免許
問28
広告
問29
媒介契約
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
35条書面と37条書面
問33
営業保証金
問34
手付金
問35
報酬
問36
宅建士
問37
クーリング・オフ
問38
8種規制
問39
担保責任の特約制限
問40
宅建業法総合
問41
宅建業法総合
問42
案内所
問43
保証協会
問44
監督処分
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成24年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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