宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
ア.引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。
イ.本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。
ウ.A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.なし
【答え:2】
ア・・・違反する
2000万円の物件について、解約手付金200万円と中間金100万円、合計300万円を受領した後に保全措置を講じたと記載があります。
本肢は中古マンションの売買であり、完成物件なので、代金の10%を超えるもしくは1000万円を超える手付金等(手付金と中間金等)を受領する場合、受領前に保全措置を講じないといけません。
ここで注意点!
この保全については、手付金等と言う風に、中間金を含めた規制ですが、手付金額の制限については、中間金を含まず、手付金だけの制限です。
>>手付金等の保全の概要はこちら
>>手付金額の制限の概要はこちら
イ・・・違反しない
申込証拠金10万円受領後、手付金200万円を受領する場合、2000万円の10%である200万円を超えるため、手付金受領前に保全措置を講ずる必要があります。本肢では、この通り保全措置を講じているため違反しません。
ウ・・・違反する
手付金を貸すことにより契約を誘因する行為は禁止(手付け貸付等による契約締結誘引の禁止)されています。
つまり宅建業法違反です。
これも、過去問からの出題で、基本問題なので得点すべき問題です。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物