宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅建業者でないものとする。
1 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
2 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
3 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
4 昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。
【答え:2】
1・・・誤り
住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときに、その旨について説明が必要なのは、建物の売買・交換の時です。建物賃貸の場合は説明する必要はありません。
>> 重要事項説明書で記載すべき内容のポイントはこちら
2・・・正しい
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならないのは、土地および建物の売買・交換・貸借すべてにおいてです。
飲用水、電気及びガス(インフラ)がなければ生活できないですよね。
3・・・誤り
石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容まで説明しなければなりません。
そして、説明が必要なのは、建物の売買・交換・貸借です。
石綿(アスベスト)は建物に使用するものなので、土地では使用しないため関係ないですよね。
4・・・誤り
建物の売買・交換・貸借の場合、「昭和56年5月31日以前に着工された建物」については耐震診断を受けているときはその内容を説明しなければなりません。もし受けていなければ、受けていない旨を説明するだけでよいです。
改めて耐震診断を実施する必要はありません。
どれも、簡単な問題ですね。過去問どおりです。
例え覚えていなくても考えれば、分かる問題ばかりです。
絶対得点すべき問題です。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物