令和3年(2021年)10月試験・問8/宅建過去問

Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。

2.Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。

3.本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。

4.本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。


【答え:1】

1.Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。
Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。

1・・・誤り

工作物の設置や保存の瑕疵によって損害が生じた場合、工作物の占有者Aが損害賠償責任を負います。ただし、その占有者Aが損害の発生を防止するのに必要
な注意をしたことを立証すれば、占有者Aは責任を負わなくてもよく(免責となり)、所有者が損害賠償責任を負います(民法717条1項)。

本問は「占有者Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。」となっているので誤りです。

占有者Aが必要な注意をしていなかった場合、占有者Aが不法行為責任(工作物責任)を負います。

工作物責任については、考え方があるので、その考え方を頭に入れましょう!そうすれば、工作物責任の問題はほとんど解けます!

工作物責任の考え方は、個別指導で解説します!


2.Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。
Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。

2・・・正しい

工作物責任において、工作物の所有者は、無過失責任です。つまり、所有者は無過失であったとしても、被害者に対して損害賠償責任を負わないといけません。

本問を見ると、Aは「占有者」であり、かつ「所有者」です。

したがって、損害発生について必要な注意をしていたとしても、Aは被害者Bにに対して不法行為責任を負います(民法717条1項)。

よって、本問は正しいです。

これも、工作物責任の考え方を知っていれば、簡単に解ける問題です!

なので、工作物責任の考え方は、個別指導で解説します!


3.Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。
本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。

3・・・正しい

不法行為に基づく損害賠償請求権は、①損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害したときは5年)、②不法行為の時から20年で時効により消滅します(民法724条)。

上記①②のいずれか一方でも期間が過ぎたら、その時点で時効消滅するため、「B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅」します。

よって、正しいです。

本問は、関連ポイントも重要です!この関連ポイントを知らないと、ひっかけ問題で引っかかって、失点してしまいます。。。。

なので、関連ポイントは、個別指導で解説します!


4.Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。
本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

4・・・正しい

本問では、「通行人Bがケガをしている」ため、当該不法行為は「人の生命・身体を害するもの」に当たります。

したがって、損害賠償請求権の消滅時効は「損害および加害者を知った時から5年」となります(民法724条の2)。

よって、本問は正しいです。

本問も、関連ポイントと一緒に整理しておきましょう!

関連ポイントは、個別指導で解説します!

令和6年度 個別指導開講

令和3年(2021年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
同時履行の抗弁権(判決文)
問2
連帯債務
問3
民法総合
問4
配偶者居住権
問5
制限行為能力者
問6
債権譲渡
問7
売買契約
問8
工作物責任
問9
相続
問10
選択債権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明書(35条書面)
問27
免許
問28
宅建士
問29
業務上の規制
問30
広告
問31
保証協会
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
営業保証金
問35
宅建士
問36
重要事項説明書(35条書面)
問37
重要事項説明・37条書面
問38
媒介契約
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
37条書面
問42
8種制限
問43
業務上の規制
問44
報酬計算
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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