令和3年(2021年)10月試験・問7/宅建過去問

Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。

2.Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。

3.Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。

4.甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。


【答え:3】

1.Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。
Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車のエンジンに契約の内容に適合しない欠陥があることが判明した場合、BはAに対して、甲自動車の修理を請求することができる。

1・・・正しい

売買契約において、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない部分がある場合、買主は、売主に対して、①追完請求・②代金減額請求・③損害賠償請求・④契約解除の権利をもちます(民法562条1項:契約不適合責任)。

本問では、「エンジンに欠陥がある」ため、「品質に関する契約不適合」があるということなので、買主Bは、売主Aに対して、①追完請求(自動車を修理するよう請求)することができます。

したがって、本問は正しいです。

追完請求のポイントは個別指導で解説します!

ここは頻出なので、しっかり関連ポイントも一緒に理解しておきましょう!


2.Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。
Bが甲自動車の引渡しを受けたが、甲自動車に契約の内容に適合しない修理不能な損傷があることが判明した場合、BはAに対して、売買代金の減額を請求することができる。

2・・・正しい

売買契約において、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない部分がある場合、買主は、売主に対して、①追完請求・②代金減額請求・③損害賠償請求・④契約解除の権利をもちます(民法562条1項:契約不適合責任)。

本問では、「修理不能な損傷がある」ため、「品質に関する契約不適合」があるということなので、買主Bは、売主Aに対して、②代金の減額を請求することができます。

したがって、本問は正しいです。

契約不適合責任に関する代金減額請求のポイントは個別指導で解説します!

関連ポイントが頭に入っていない方も多いので、しっかり関連ポイントも頭にいれておきましょう!

こういった部分の差が、合否として現れてきます!

 


3.Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。
Bが引渡しを受けた甲自動車が故障を起こしたときは、修理が可能か否かにかかわらず、BはAに対して、修理を請求することなく、本件契約の解除をすることができる。

3・・・誤り

売主が、買主に対して、契約不適合責任を問える場合、買主Bは、契約解除をすることができます。

そして、契約の解除は、原則として、相当な期間を定めて履行の催告をした後でなければすることができません(民法541条)。

例外として、「履行の追完(修理)が不能」等の理由があれば、催告なく(修理を請求することなく)解除ができますが、本問はその旨の記載がありません。

よって、本問は誤りとなります。

本問は問題文の理解が重要となります。そのため、個別指導では、問題文の理解の仕方まで解説いたします!


4.Aを売主、Bを買主として、A所有の甲自動車を50万円で売却する契約が締結された。
甲自動車について、第三者CがA所有ではなくC所有の自動車であると主張しており、Bが所有権を取得できないおそれがある場合、Aが相当の担保を供したときを除き、BはAに対して、売買代金の支払を拒絶することができる。

4・・・正しい

売買契約を締結したにも関わらず、買主が売買目的の権利を取得することができない、または失うおそれがあるときは、買主は、原則として、その危険の程度に応じて、代金の全部または一部の支払を拒むことができます。ただし、例外として、売主が相当の担保を提供している場合は、買主は代金の支払いを拒むことができません民法576条)。

よって、本問は正しいです!

「~を除き」という部分は、しっかり理解の仕方を頭に入れておきましょう!

そうしないと、本試験で、この文言が出てきたときに、戸惑ってしまい、失点してしまいます。

なので、個別指導では、「~を除き」の理解の仕方も解説します!

令和6年度 個別指導開講

令和3年(2021年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
同時履行の抗弁権(判決文)
問2
連帯債務
問3
民法総合
問4
配偶者居住権
問5
制限行為能力者
問6
債権譲渡
問7
売買契約
問8
工作物責任
問9
相続
問10
選択債権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明書(35条書面)
問27
免許
問28
宅建士
問29
業務上の規制
問30
広告
問31
保証協会
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
営業保証金
問35
宅建士
問36
重要事項説明書(35条書面)
問37
重要事項説明・37条書面
問38
媒介契約
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
37条書面
問42
8種制限
問43
業務上の規制
問44
報酬計算
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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