令和3年(2021年)10月試験・問2/宅建過去問

債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、
民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1.DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。

2.BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。

3.DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。

4.AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。


【答え:2】

1.債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った。
DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。

1・・・ 正しい

債権者Dが、連帯債務者の一人Aに対して「裁判上の請求」をした場合、Aの消滅時効は更新されます。しかし、「裁判上の請求」は相対効なので、他の連帯債務者BやCの消滅時効には影響しません(民法441条)。よって、本問は正しいです。

相対効と絶対効についての理解は、個別指導で解説します!


2.債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った。

BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。

2・・・ 誤り

連帯債務者の一人Bが反対債権を有している状況です。そして、連帯債務者Bが相殺できるのに援用しない場合には、他の連帯債務者は、連帯債務者Bの負担部分を限度として、債務の履行を拒むことができます(民法439条2項)。

本問では債務が300万円で3人の負担割合は同じなので、連帯債務者ABCはそれぞれ100万円が負担部分です。

したがって、連帯債務者Cは、100万円分は弁済を拒絶できます。

本問のように、連帯債務者Cは「BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすること」はできません。

これがどういうことを言っているかは、理解すべき部分なので、個別指導で解説します!


3.債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った。
DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。

3・・・ 正しい

連帯債務における免除は相対効です。そのため、債権者Dが、Cに対して免除をした場合、Cの債務は消滅するが、他の連帯債務者AやBの債務には何ら影響を与えません(民法441条、民法436条)。

したがって、債権者Dは、AやBに対して、それぞれ300万円全額の支払いを請求することができます。


4.債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った。
AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

4・・・ 正しい

連帯債務における更改(こうかい)は、絶対効です。そのため、AとDとの間に更改があったときは、債権者Dの300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅します。よって、正しいです。

更改については、理解すべき部分なので、具体例を入れて個別指導で解説します!

令和6年度 個別指導開講

令和3年(2021年)10月試験分:宅建試験・過去問

問1
同時履行の抗弁権(判決文)
問2
連帯債務
問3
民法総合
問4
配偶者居住権
問5
制限行為能力者
問6
債権譲渡
問7
売買契約
問8
工作物責任
問9
相続
問10
選択債権
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
都市計画法
問16
都市計画法(開発許可)
問17
建築基準法
問18
建築基準法
問19
宅地造成等規制法
問20
土地区画整理法
問21
農地法
問22
国土利用計画法
問23
所得税
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価基準
問26
重要事項説明書(35条書面)
問27
免許
問28
宅建士
問29
業務上の規制
問30
広告
問31
保証協会
問32
免許
問33
重要事項説明書(35条書面)
問34
営業保証金
問35
宅建士
問36
重要事項説明書(35条書面)
問37
重要事項説明・37条書面
問38
媒介契約
問39
クーリングオフ
問40
業務上の規制
問41
37条書面
問42
8種制限
問43
業務上の規制
問44
報酬計算
問45
住宅瑕疵担保履行法
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物

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