宅地造成等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の法第8条第1項本文の工事の許可は不要である。
2.都道府県知事は、法第8条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
3.都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
4.都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
1・・・正しい
宅地造成工事規制区域内において知事の許可が必要な場合は、下記のいずれかに該当する場合です。
①切土で2m超の崖を生じるもの
②盛土で1m超の崖を生じるもの
③切土と盛土を合わせて2m超の崖を生じるもの
④切土や盛土の面積が500㎡超のもの
切土をする土地の面積が500㎡の場合、④を満たしません。
また、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mの場合、①の満たしません。
よって、知事の許可は不要です。
2・・・正しい
都道府県知事は、宅地造成工事の許可の申請があった場合、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければなりません。そして、許可又は不許可の処分は、文書をもって当該申請者に通知しなければなりません。
3・・・正しい
都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができます。
つまり、知事は、崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達するのが難しいと判断した場合、規制を強化する規則を定めることができる、ということです。
4・・・誤り
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができます。
簡単にいうと、造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域内で定めることができないので、誤りです。
「造成宅地防災区域」と「宅地造成工事規制区域」の違いは、個別指導で解説します!
令和3年(2021年)10月試験分:宅建試験・過去問
内容 | |
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問1 | 同時履行の抗弁権(判決文) |
問2 | 連帯債務 |
問3 | 民法総合 |
問4 | 配偶者居住権 |
問5 | 制限行為能力者 |
問6 | 債権譲渡 |
問7 | 売買契約 |
問8 | 工作物責任 |
問9 | 相続 |
問10 | 選択債権 |
問11 | 借地権 |
問12 | 借家権 |
問13 | 区分所有法 |
問14 | 不動産登記法 |
問15 | 都市計画法 |
問16 | 都市計画法(開発許可) |
問17 | 建築基準法 |
問18 | 建築基準法 |
問19 | 宅地造成等規制法 |
問20 | 土地区画整理法 |
問21 | 農地法 |
問22 | 国土利用計画法 |
問23 | 所得税 |
問24 | 不動産取得税 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 |
問26 | 重要事項説明書(35条書面) |
問27 | 免許 |
問28 | 宅建士 |
問29 | 業務上の規制 |
問30 | 広告 |
問31 | 保証協会 |
問32 | 免許 |
問33 | 重要事項説明書(35条書面) |
問34 | 営業保証金 |
問35 | 宅建士 |
問36 | 重要事項説明書(35条書面) |
問37 | 重要事項説明・37条書面 |
問38 | 媒介契約 |
問39 | クーリングオフ |
問40 | 業務上の規制 |
問41 | 37条書面 |
問42 | 8種制限 |
問43 | 業務上の規制 |
問44 | 報酬計算 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 |
問46 | 住宅金融支援機構 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 |
問48 | 統計 |
問49 | 土地 |
問50 | 建物 |