相続放棄と第三者との対抗問題のポイント一覧
- 相続放棄後に相続放棄した者Cが第三者Dに相続財産を譲渡した場合、Dが登記をしたとしても、真の権利者Bには対抗することができない
相続放棄に関する対抗関係
Aが死亡し、相続人がB、CがA所有の土地を共同相続したが、Cが相続放棄をしたため、Bが単独相続をした。
しかし、Bが登記をする前に、Cが自分の持分であった部分についてのみ、Dに売却してしまった。
この場合BはDに対抗できるのだろうか?
相続放棄をしてしまうと、最初から何も相続しなかったことになります。
つまり、Cの持分は何もなく、無権利者となります。
それゆえ、Cから譲渡してもらったDも無権利者に該当し、登記をしたとしても、真の権利者Bには対抗することができません。
Bは登記をしなくても土地の全部について、所有権を主張できます。