物権変動のポイント一覧
- 物権の対抗要件は、登記→先に登記した方が優先する(勝つ)
- 所有権を有する者は、登記をしていなくても「無権利者・不法占拠者・背信的悪意者・相続人・前の所有者」に対しては対抗できる
物権変動とは?
物権変動とは、物権の発生・変更・消滅を言います。宅建試験では「所有権の移動」により、誰が所有権を主張できるか、ということを勉強します。
例えば、AさんがBさんに土地を売却すれば、所有権が移転するので物権変動です。
物権変動では、原則、登記を先に備えた方が第三者に対して対抗要件を備えます。
(登記をすることで、所有権が自分にあることを第三者に主張できるということです。)
例外として、登記をしなくても対抗できる第三者もいます。
登記をしていなくても対抗できる第三者
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- 無権利者
何の権利もない者なので、本人は登記をしなくても、売買契約をしているだけで、所有権を主張できます。
- 無権利者
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- 不法占拠者
この人も、無権利者を同じ部類ですね。何の権利もなく占有している者です。
- 不法占拠者
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- 背信的悪意者
例えば、AがBから土地を購入し、Aが未登記のままだったとします。Cはそのことを知りつつ(悪意)Aを困らせようとして、Bから二重譲渡という形でその土地を購入して登記を備えました。この時のCは背信的悪意者です。Cに対して、Aは登記がなくても対抗することができます。(所有権を返してと言える。)
- 背信的悪意者
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- 相続人
例えば、AがBから土地を購入し、Aが移転登記をするまえに、売主のBが死亡してしまった。そのBの相続人Cが、Cのために相続の登記したとしても、 登記を備えていないAはCに対抗できます。
- 相続人
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- 前の所有者
例えば、 AがBから土地を購入し AがCに売却したとします。(B→A→C)
Cは登記がなかったとしても、Bに対して所有権を主張できます。
- 前の所有者