抵当権の基本ポイント一覧
- 抵当権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性全て認められている
- 賃借権には抵当権を設定できない
抵当権とは?
抵当権とは、 担保物権 の一種で、お金を貸した時の保証のことです。
下記例でいうと、BはAにお金を貸した保証して、A所有の土地に抵当権を設定してもらい、抵当権をBが取得します。
抵当権の特徴は、 目的物の占有は債務者(抵当権設定者)のもとにとどめ 、
もし、お金を返さなかったら(債務が履行されなければ)、債権者が競売にかけて、
その代金から優先的に債権を回収できます。

抵当権の場合、目的物は債務者が占有する点で 質権 とは異なります。
質権の場合、目的物は債権者が占有します。
抵当権の性質
抵当権には、 付従性、随伴性、不可分性、物上代位性、全て認められています。
この性質は、担保物権の一般的な性質なので、担保物権の性質として覚えておいてください。
抵当権の目的物
抵当権を設定できるものは、不動産 、地上権 、永小作権です。
宅建の試験で出そうなところでは、 賃借権には抵当権を設定できない という点です。
抵当権の処分
抵当権は、抵当権設定者(債務者:上の例ではA)の承諾なく、他人に売却(処分)したり、放棄することができます。
よくある質問
Q. 抵当権とは何ですか?わかりやすく教えてください
A. 抵当権とは担保物権の一種で、お金を貸した際の保証として設定される権利です。債務者が目的物を引き続き使用・占有できる点が特徴で、債務が履行されない場合、債権者は目的物を競売にかけて、その代金から優先的に債権を回収できます。
Q. 抵当権と質権の違いは何ですか?
A. 最大の違いは目的物の占有者です。抵当権では目的物の占有は債務者(抵当権設定者)のもとにとどまりますが、質権では目的物を債権者が占有します。つまり抵当権なら債務者は担保に入れた不動産を引き続き使用できます。
Q. 抵当権を設定できるものは何ですか?
A. 抵当権を設定できるのは、不動産・地上権・永小作権の3つです。宅建試験では特に「賃借権には抵当権を設定できない」という点が出題されやすいため、しっかり押さえておきましょう。
Q. 抵当権にはどのような性質がありますか?
A. 抵当権には付従性・随伴性・不可分性・物上代位性の4つの性質が全て認められています。これらは担保物権に共通する一般的な性質であり、宅建試験では担保物権全体の性質として理解しておくことが重要です。
Q. 抵当権の処分には債務者の承諾が必要ですか?
A. いいえ、抵当権は抵当権設定者(債務者)の承諾なく、他人への売却(処分)や放棄をすることができます。抵当権は債権者の権利であるため、設定者の同意を得ずに自由に処分できる点を押さえておきましょう。






