債権質とは、債権に質権を設定することです。
質権とは、抵当権とよく似ていて担保物権の一つです。
例えばAさんがBさんに100万円を貸したとします。 すると、Aさんには「Bさんに100万円を返してもらう権利」が発生します。 この権利を債権(具体的には貸金債権)といいます。 その後、Aさんが金に困り、Cさんから借金(100万円)をしようとしたとします。 しかし、Cさんは、Aさんが返してくれないと困るので、担保をとろう(保証してもらおう)と考えます。
そこで、AB間の債権(つまり、Bさんから100万円を返してもらう権利)を担保にしてもらいました(質権を設定してもらった) これでCさんは「Aさんに100万円を返してもらう権利」を担保として取得します。
もし、AさんがCさんに借りた金を返せなくなった場合、 CさんはAB間の債権に対する質権を実行します。 この場合CさんがAさんに代わってBさんから100万円を取り立てることになります。
これが債権質によって、優先弁済を得る流れです。
動画では、「債権質の対抗要件」と「取り立て時期」について説明しています! 宅建では重要な内容なので覚えてください!
■債権質の対抗要件:「債務者から第三債務者への通知」もしくは「債務者の承諾」
■債権質の第三者への対抗要件:確定日付による「債務者から第三債務者への通知」もしくは「債務者の承諾」
■ 債権質の取り立て時期:質権の目的物である債権が弁済期であり、かつ、CのAに対する債権も弁済期であること
債権譲渡の問題一覧
■問1
は、Bから建物を賃借し、Bに3,000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。Cは、Bの承諾が書面によるものであれば、確定日付を得ていなくても、この質権設定を、B以外の第三者に対しても対抗することができる。
答え:誤り
債権質の対抗要件は債権譲渡と同じと考えてください。
つまり、質権者Cが第三者に対抗するには、 「譲渡人が債務者に対して、債権譲渡した旨を通知する」もしくは「債務者が譲渡人または譲受人に債権譲渡の承諾をする」ことを確定日付で行うことが要件です
つまり、本問は「確定日付を得ていない」ことから、Cは第三者に質権設定を対抗できません。
この問題はしっかり問題文を理解することが重要です。
そのため、「個別指導」では、問題文を図にして細かく状況を解説しています!
理解学習が合格への第一歩!丸暗記学習は時間がもったいないので早い段階で理解学習に切り替えましょう!
私自身丸暗記学習で4ヶ月も無駄にしました。。。一向に実力は上がらず過去問をやっても18点でした。
それでも理解学習に変えることで一発合格できました!
それくらい理解学習は効率的かつ効果的な勉強法です!