債権質の重要ポイントと解説

債権質とは、債権に質権を設定することです。

質権とは、抵当権とよく似ていて担保物権の一つです。

例えばAさんがBさんに100万円を貸したとします。 すると、Aさんには「Bさんに100万円を返してもらう権利」が発生します。 この権利を債権(具体的には貸金債権)といいます。 その後、Aさんが金に困り、Cさんから借金(100万円)をしようとしたとします。 しかし、Cさんは、Aさんが返してくれないと困るので、担保をとろう(保証してもらおう)と考えます。

そこで、AB間の債権(つまり、Bさんから100万円を返してもらう権利)を担保にしてもらいました(質権を設定してもらった) これでCさんは「Aさんに100万円を返してもらう権利」を担保として取得します。

もし、AさんがCさんに借りた金を返せなくなった場合、 CさんはAB間の債権に対する質権を実行します。 この場合CさんがAさんに代わってBさんから100万円を取り立てることになります。

これが債権質によって、優先弁済を得る流れです。

動画では、「債権質の対抗要件」と「取り立て時期」について説明しています! 宅建では重要な内容なので覚えてください!

■債権質の対抗要件:「債務者から第三債務者への通知」もしくは「債務者の承諾」

■債権質の第三者への対抗要件:確定日付による「債務者から第三債務者への通知」もしくは「債務者の承諾」

債権譲渡の対抗要件はこちら

■ 債権質の取り立て時期:質権の目的物である債権が弁済期であり、かつ、CのAに対する債権も弁済期であること

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債権譲渡の問題一覧

■問1
は、Bから建物を賃借し、Bに3,000万円の敷金を預託した。その後、Aは、Bの承諾を得て、この敷金返還請求権につき、Cからの借入金債務を担保するために、Cのために適法に質権を設定した。Cは、Bの承諾が書面によるものであれば、確定日付を得ていなくても、この質権設定を、B以外の第三者に対しても対抗することができる。

 

答え:誤り

債権質の対抗要件は債権譲渡と同じと考えてください。

つまり、質権者Cが第三者に対抗するには、 「譲渡人が債務者に対して、債権譲渡した旨を通知する」もしくは「債務者が譲渡人または譲受人に債権譲渡の承諾をする」ことを確定日付で行うことが要件です

つまり、本問は「確定日付を得ていない」ことから、Cは第三者に質権設定を対抗できません。

この問題はしっかり問題文を理解することが重要です。

そのため、「個別指導」では、問題文を図にして細かく状況を解説しています!

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