債権譲渡の重要ポイントと解説

(このページは、改正民法に対応しています)

債権譲渡のポイント一覧

  1. 譲渡禁止特約が付いた債権であっても、有効に譲渡できる
  2. ただし、譲渡禁止の特約について、譲受人Cが「悪意」や「重過失」であれば、債務者Aは、譲受人Cからの履行請求を拒むことができ、かつ、譲渡人Bに対して弁済や相殺等して、債務を消滅させることができる
  3. 債権の二重譲渡があった場合、「債務者」に対する対抗要件は、①譲渡人Bから債務者Aへの通知、または、②債務者の承諾
  4. 債権の二重譲渡があった場合、「第三者」に対する対抗要件は、①確定日付のある証書による譲渡人Bから債務者Aへの通知、または、②確定日付のある証書による債務者の承諾
  5. 上記二重譲渡があり、どちらも確定日付のある証書の場合、債務者に先に到達した方優先権を持つ

債権譲渡の基本

債権は、原則として、他人に譲渡することができます。
例えば、AがBからお金を借りたとします。すると、BはAからお金を返してもらえる権利を持ちます。これを貸金債権といいます。その後、BはAさんにお金を貸したことにより、お金がなくなり困りました。そこで、お金を持っているCさんにお金を貸してもらうよう言うと、「お金は貸してあげるから、あなたが持っているAからお金を請求できる権利(貸金債権)をください!」と言われ、Bは貸金債権をCに渡しました。

債権譲渡の関係図です。債権者Bが債務者Aに対してお金を貸し、債権者Bは、Aに対する債権を取得した。その後、債権者Bはこの債権をCに譲渡した。

債権譲渡の成立条件

債権譲渡は譲渡人Bと譲受人Cの合意によって成立します。
そして、AB間で譲渡禁止特約を付けることもできます。
しかし、譲渡禁止特約あるにも関わらず、債権譲渡をした場合、この債権譲渡は原則、有効となります。

ただし、譲渡禁止の特約について、
譲受人Cが「悪意」や「重過失」であれば、債務者Aは、譲受人Cからの履行請求を拒むことができ、かつ、譲渡人Bに対して弁済や相殺等して、債務を消滅させることができます

この点は理解が必要な部分なので、個別指導 で具体例を入れながら細かく解説します!

債権譲渡の対抗要件

そして、あなたが上図の債務者Aの立場になって考えてみてください!
債権譲渡があり、いきなりCから「あなた(A)の貸金債権もっているからお金を私Cに返してください!」と言われても、あなた(A)は「あなた(C)は誰ですか?あなた(C)からお金借りた覚えありません!」となりますよね。
そこで、「債権譲渡の対抗要件」という考えが出てきます。

BがCに債権を譲渡した場合において、新債権者Cが債務者Aに対抗するためには(金返せ!というためには)、以下の2つどちらかを満たす必要があります。

  • 譲渡人Bから債務者Aへの通知 (Cに債権渡しましたよ!っと伝える)
  • 債務者の承諾 (Cに債権が渡ったことを了解しました!と承諾すること)

譲受人Cから債務者Aに通知しても意味ないですよ!
これが認められれば、嘘をついて、債権もらいました!って誰でも債権者になれてしまいますよね。

債務者が異議をとどめない場合、債務者は債権譲渡を認めたことになります。

二重譲渡がなされた時

債権の二重譲渡の関係図です。債権者Bが「債務者Aに対する債権」をCとDの二者に譲渡した。

上記の例のように、債権者BがAに対する貸金債権をCに譲渡した後、Dにも譲渡した場合はどちらが優先権をもつでしょう?

この場合、債務者Aに対抗できるのは(債権譲渡を主張できるのは)
確定日付のある証書による通知をした者
あるいは
確定日付のある証書による承諾を受けたものです。

どちらも確定日付のある証書(内容証明郵便)であった時

先に到達した方優先権を持ちます
内容証明郵便に書いてある「日付」で判断しません

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債権譲渡の問題一覧

■問1(改正民法)
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した。 AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して特約の存在を対抗することができる。 (2016-問5-1)

 

答え:誤り

まず、AB間で譲渡禁止特約をしているにも関わらず、AはC(悪意)に債権を譲渡し、さらにD(善意無重過失)に譲渡しています。

債権譲渡禁止特約は、債権の譲受人が特約の存在を知らず(善意)、また、知らないことに重過失がない場合(無重過失)には、債務者Bは債権の譲受人に対して、無効を主張することができません。

したがって、Bは債権の譲受人であるDに対して譲渡禁止特約について対抗することはできません。


■問2
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した。 AのBに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Cに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権が特定されていたときは、特段の事情がない限り、AからCへの債権譲渡は有効である。 (2016-問5-3)

 

答え:正しい

まだ発生していない将来の取引に関する債権であっても、取引の種類、金額、期間などにより特定されていれば、債権譲渡の対象にすることができます。 したがって、AからCへの債権譲渡は有効です。


■問3
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合において、AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。 (2011-問5-4)

 

答え:正しい

債権の二重譲渡があり、どちらも確定日付のある証書による通知または承諾を有している場合、債権の譲受人であるCもDも対抗要件を満たしています。

この場合どうなるか?

その勝ち負けは通知の日付の先後ではなく、通知の到達の先後によって決まります。

この問題をテーマに複数のポイントを勉強できるのでこの点については、「個別指導」で解説しています!


■問4
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合において、AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない。 (2011-問5-1)

 

答え:誤り

債権に譲渡禁止特約がついていても、原則、譲受人は有効に債権を取得できます。

したがって、「Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない」は誤りです。

ただし、譲受人Cが「重過失」なので、債務者Bは、譲受人Cからの履行請求を拒むことができます。


■問5
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合において、AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。 (2011-問5-2)

 

答え:正しい

債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知すれば、譲受人は債務者本人に対抗できます。

本人に対して対抗する場合、確定日付でなくてもよいです。
確定日付による証書が問題となるのは、第三者が現れた時です。例えば、債権の二重譲渡のときです。

このあたりは、関連問題も含めて解けるようにしておかないといけません!

個別指導」では具体例を使いながらポイントをまとめてあるので、理解しながら学習を進めることができます!


■問6
指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。 (2007-問9-1)

 

答え:誤り

債権の二重譲渡において確定日付のある証書による通知が同時に到着した場合、各譲受人は債務者に対して全額請求できます。

したがって、「各債権譲受人は、債務者に対し、 債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない」という記述は誤りです。

この点についてもどういうことを言っているのかも理解しておきましょう!

個別指導」ではこの点について具体例を出して解説しています。


■問7
指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。 (2007-問9-2)

 

答え:誤り

預託金制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、確定日付のある「ゴルフ場経営会社への会員権譲渡の通知」もしくは確定日付のある「ゴルフ場経営会社の承諾」が第三者への対抗要件となります。

したがって、会員名義書換えの手続を完了していても、確定日付のある「ゴルフ場経営会社への会員権譲渡の通知」もしくは確定日付のある「ゴルフ場経営会社の承諾」がなければ第三者に対抗することはできません。

この問題は上記ルールも大事ですが、キチンと問題文を理解できるようにしておきましょう!

個別指導」では問題文を理解するための解説も行っています。


■問8
契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。 (2007-問9-3)

 

答え:正しい

契約時点ではまだ発生していない将来債権も具体的に特定できれば、債権譲渡できます。


■問9
指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。 (2007-問9-4)

 

答え:誤り

債権譲渡の予約について、確定日付のある債務者に対する通知や債務者の承諾があっても、予約完結(本契約)による債権譲渡の効力を第三者には対抗できません。対抗するためには予約の完結後、再度、承諾または通知が必要です。


■問10
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債権譲渡が無効であると主張することができない。 (2003-問8-1)

 

答え:正しい

債権譲渡禁止の特約に違反して、債権者が債権を譲渡した場合でも、原則、その債権譲渡は有効です。

よって、無効主張はできません。

この点は、理解しないといけないですし、関連ポイントも頭に入れる必要があります。

なので、この点を個別指導 で解説します!

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■問11
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。 (2003-問8-2)

 

答え:正しい

債権譲渡について、譲受人Cが債務者Bに対抗するには「債務者Bの承諾」もしくは「譲渡人Aからの債務者への通知」が必要です。

本問は譲渡人Aから通知しているのではなく、譲受人Cから通知しているため、Cは債務者Bに対抗できません。

理解できましたか?一般的な解説はこのくらいですが、これではなかなか理解できません。

債権譲渡は考え方が分かれば、簡単に理解できます。でも、多くの方が「市販のテキストや予備校のテキストに載っていないから」という理由で考え方を理解していません。

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■問12
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。 (2003-問8-3)

 

答え:正しい

債権の二重譲渡があり、一方が「確定日付のある証書による通知」で、もう一方が「確定日付のない証書による通知」の場合、 「確定日付のある証書による通知」が優先されます。たとえ確定日付のない証書による通知が先に債務者Bに到達したとしても関係ありません。

つまり、「Bへの通知の到着の先後にかかわらず」が誤りです。


■問13
Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは平成15年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。 (2003-問8-4)

 

答え:誤り

債権の二重譲渡があり、どちらも「確定日付のある証書による通知もしくは承諾」であった場合、 「通知が債務者に到達した日」もしくは「 承諾の日時」の先後によって、優劣が決まります。確定日付の先後では決まりません。したがって、この質問内容「Bへの通知の到達の先後にかかわらず」は誤りです。


■問14
債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される (2014-問5-1)

 

答え:改正民法により削除


■問15
債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。 (2014-問5-2)

 

答え:改正民法により削除


■問16
債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。 (2014-問5-3)

 

答え:改正民法により削除


■問17
債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。 (2014-問5-4)

 

答え:改正民法により削除

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