「割賦販売特約の解除等の制限」の重要ポイントと解説

割賦販売特約の解除等の制限は、8種規制の一つです。
8種規制とは売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の場合に適用される買主保護を目的とする制限です。

割賦販売特約の解除等の制限のポイント一覧

  1. 割賦販売をした場合において、割賦金の支払いがない場合、いきなり「契約解除」や「代金の一括請求」はできず、まず、30日以上の期間を定めて書面で催告する必要がある

割賦販売とは?

割賦販売とは、簡単にいえば分割払いでの契約です。

割賦販売特約の制限

割賦販売において、買主が割賦金(分割のお金:「賦払金ふばらいきん」ともいう)の支払がない場合、30日以上の期間を定めて書面で催告し、その間に履行されなければ、契約解除や残代金の一括請求はできません。
上記に反する特約は無効となります。

つまり、1回でも支払いが遅れたら、直ちに残代金を一括で請求することができるというような特約をつけた場合、無効になるということです。

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割賦販売特約の解除等の制限の問題一覧

■問1
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買について、A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約をしたが、Cが賦払金の支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、Cがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。 (2011-問39-2)

答え:違反する

宅地建物取引業者は、売主として割賦販売(分割払い)の契約について、買主が賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除することができまません。したがって、20日の期間を定めて書面で催告しても解除できません。 割賦販売契約の解除等の制限については、体系的に学習しておけば得点できる部分です! 「個別指導」では、得点に結びつくように解説しています!


■問2
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地又は建物を売買する場合に関して、買主Eとの割賦販売契約において、「Eが割賦金の支払を40日以上遅滞した場合は、催告なしに契約の解除又は支払時期の到来していない割賦金の支払を請求することができる。」 と定めた契約書の条項は有効である。 (2002-問41-4)

答え:誤り

宅建業者が、自ら売主として、宅建業者でない者と、宅地又は建物の割賦販売の契約をした場合に、買主が賦払金(割賦金)の支払の義務を履行しないときは、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときにはじめて、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができます。つまり、「催告なしに」という部分が買主にとって不利な特約なので、無効です。 この問題は「割賦販売」とはどんなものか?など、色々理解すべき点が多い部分です。しかも勘違いをしている方も多い部分なので出題されると合否の分かれ目になる問題となるのでしっかり理解しておきましょう! 「個別指導」ではその点について細かく解説していますので、正しく理解したい方、混乱を防ぎたい方は是非「個別指導」をご利用ください!

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