8種制限のポイント一覧
- 売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の者である場合に、8つの規制が適用される
8種制限とは?
契約の内容をどう定めようと、当事者の自由なのですが、売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の者である場合、法律知識などがない買主が不利になるような契約をさせられる可能性があります。
そこで、売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の者である場合に限り、消費者保護の観点から、8つの項目について、宅建業者に規制をかけています。
※当事者双方が宅建業者の場合は8種規制の適用はありません。
この8つは全て重要なので一つ一つ必ず覚えてください!
規制の内容
- クーリングオフ制度
- 損害賠償額の予定等の制限
- 手付額の制限・解約手付
- 自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限
- 手付金等の保全措置
- 割賦販売特約の解除等の制限
- 所有権留保等の禁止
- 契約不適合責任の特約制限
よくある質問
Q. 8種制限とは何ですか?
A. 8種制限とは、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の場合に適用される8つの規制のことです。法律知識のない買主が不利な契約を結ばされることを防ぐため、消費者保護の観点から宅建業者に課される制限で、クーリングオフ制度や手付金等の保全措置などが含まれます。
Q. 8種制限はどのような場合に適用されますか?
A. 8種制限は、売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の者である場合にのみ適用されます。当事者双方が宅建業者の場合や、売主が宅建業者以外の場合には適用されません。あくまで消費者である買主を保護するための制度です。
Q. 8種制限の8つの項目をすべて教えてください。
A. 8種制限の8項目は、①クーリングオフ制度、②損害賠償額の予定等の制限、③手付額の制限・解約手付、④自己の所有に属さない物件の売買契約締結の制限、⑤手付金等の保全措置、⑥割賦販売特約の解除等の制限、⑦所有権留保等の禁止、⑧契約不適合責任の特約制限です。
Q. 宅建業者同士の取引でも8種制限は適用されますか?
A. いいえ、宅建業者同士の取引には8種制限は適用されません。8種制限はあくまで買主が宅建業者以外の一般消費者である場合に、知識や経験の格差から不利な契約を防ぐために設けられた規制です。プロ同士の取引では対等な立場とみなされます。
Q. 8種制限が設けられている目的は何ですか?
A. 8種制限は消費者保護を目的としています。不動産取引では売主の宅建業者と一般の買主との間に法律知識や取引経験の差があり、買主が不利な条件で契約させられるおそれがあります。そのため宅建業法により、買主に不利となる特約や条件に制限を設けて取引の公正を確保しています。






