単体規定のポイント一覧
防火壁・防火床の設置 | 延べ面積が1,000㎡超の耐火建築物・一定の準耐火建築物でない建築物は 原則、防火壁または防火床によって有効に区画し、それぞれの区画を1,000㎡以内としなければならない。 |
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居室の採光 | 居室の開口部(窓)の面積は居室の床面積に対して1/7以上でなければならない |
居室の換気 | 居室には、窓その他開口部をもうけ、居室の床面積に対して1/20以上でなければならない |
避雷設備 | 高さ20mを超える建築物には避雷設備が必要 |
昇降機 | 高さ31mを超える建築物には非常用昇降機(エレベーター)が必要 |
単体規定とは?
単体規定とは、建築物そのものの安全性や居住性を確保するための規定です。
それに対して
集団規定とは周囲の環境や他の住民との調和を図るための規定です。
敷地についての制限
敷地の高さ | 建築物の敷地は道の境より高くしなければならず、建築物の地盤面はこれに接する周囲の土地より高くなければなりません。 ただし、排水に支障がない場合は低くても構いません。 |
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排水処理施設の設置 | 下水管等を設置しないといけない |
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建築物の構造、設備についての制限
防火壁・防火床の設置 | 延べ面積が1,000㎡超の耐火建築物・一定の準耐火建築物でない建築物は 原則、防火壁または防火床によって有効に区画し、それぞれの区画を1,000㎡以内としなければならない。 |
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窓のない部屋の構造 | 開口部(窓)がない居室は原則、耐火構造にし、不燃材料で作らなければならない |
居室の採光 | 居室の開口部(窓)の面積は居室の床面積に対して1/7以上でなければならない |
居室の換気 | 居室には、窓その他開口部をもうけ、居室の床面積に対して1/20以上でなければならない |
避雷設備 | 高さ20mを超える建築物には避雷設備が必要 |
昇降機 | 高さ31mを超える建築物には非常用昇降機(エレベーター)が必要 |
単体規定の問題一覧
■問1
高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 (2016-問18-2)
答え:誤り
原則として非常用昇降機を設ける必要があるのは高さ31mを超える建築物です。 30mの建築物については非常用の昇降機を設ける必要はありません。
■問2
高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。 (2014-問17-3)
答え:誤り
高さ20mを越える建築物には、有効な避雷設備を設けなければなりません。 避雷設備とは、電気設備などを雷から守るための設備ですが、一般には避雷針と呼ばれています。避雷針は屋上などに立てる先のとがった金属 棒のことです。導線で地面と接続し、地中へ放電させます。そのことにより、雷のエネルギーが建物内のパソコンやテレビなどに行かずに、守ることができるわけです。 「個別指導」
■問3
住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。 (2014-問17-1)
答え:正しい
住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、 居室の開口部(窓)の面積は、原則、居室の床面積に対して1/7以上でなければなりません。 したがって、正しいです。 これも覚えようと思ってもすぐ忘れてしまいますよね・・・ だから「個別指導」では覚え方を解説しています! さらには、関連ポイントも3つまとめて解説しています! 効率よく学習して次の試験で絶対合格しましょう!
■問4
住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。 (2012-問18-3)
答え:誤り
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません。 「25分の1以上」ではありません。 これは簡単に覚える方法もあるし、対比して覚えていただきたい部分があるので、「個別指導」で解説しています!
■問5
高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。 (2013-問17-4)
答え:誤り
高さ31mを超える建築物は、非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければなりません。 これは覚え方があります!この覚え方をすれば数回復習すれば忘れないでしょう! さらには、別の類題も一緒に覚えることができます! この覚え方を知りたいかは個別指導で解説しています!
■問6
石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。 (2013-問17-3)
答え:誤り
居室を有する建築物は、その居室内において「石綿」や「ホルムアルデヒド」及び「クロルピリホス」の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければなりません。 本問は、政令で定める物質は、「ホルムアルデヒドのみ」であるという部分が誤りです。 クロルピリホスも政令で定める物質です。 本問は、石綿、ホルムアルデヒド、クロルピリホスのルールを対比して頭に入れる必要があります! 少し細かいので、「個別指導」でまとめて解説しています!
■問7
3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 (2013-問17-2)
答え:誤り
屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません。 「1階のバルコニー」については手すりを設置しなくても構いせん。 本肢は、「各階のバルコニー」と記述されているため1階も設置義務があるという記述になります。 そのため誤りです。 普通に考えても、1階に手すりが必要というのは誤りとわかるはずです。 本問は対比して覚えていただき部分があります!本試験でも出題されそうな部分なので、頭に入れておきましょう! 「個別指導」では試験に出そうな対比ポイントも解説しています!
■問8
一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。 (2013-問17-1)
答え:誤り
居室の天井の高さは、2.1m以上でなければなりません。 そして、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さを天井の高さとします。 ちなみに天井の高さは、室の床面から測った高さです。 つまり、「一番低い部分」が誤りです。平均の高さが2.1m以上であれば一番低い部分が2.1m未満でも構いません。
■問9
3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。 (2010-問18-3)
答え:誤り
高さ20mを越える建築物には、有効な避雷設備を設けなければなりません。 避雷設備とは、電気設備などを雷から守るための設備ですが、一般には避雷針と呼ばれています。避雷針は屋上などに立てる先のとがった金属 棒のことです。導線で地面と接続し、地中へ放電させます。そのことにより、雷のエネルギーが建物内のパソコンやテレビなどに行かずに、守ることができるわけです。 「個別指導」では、本問の簡単な覚え方を解説し、さらに似たルールも併せて解説しています!
■問10
居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 (2007-問21-2)
答え:誤り
居室を有する建築物に限らず、「石綿」をあらかじめ添加した建築材料の使用は、原則として禁止です。この点については関連ポイントも一緒に学習できると効率的なので「個別指導」では関連ポイントも一緒に学習します。
■問11
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。 (2005-問21-4)
答え:正しい
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、換気扇などを設置した場合には、必ずしも窓を設ける必要はありません。 戸建てだとトイレに窓が付いている場合が多いですが、マンションでは窓ではなく、換気扇だけの場合が多いことをイメージできれば分かりますよね! このように「個別指導」では理解をしながら学習を進めていきます! だから、実力が上がるんです!
■問12
居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。 (2004-問21-4)
答え:誤り
クロルピリホス及びホルムアルデヒドは眼・鼻・のどの痛みが出てくるシックハウス症候群の原因となる化学物質なので居室(居住用スペース、事務所、病室、工場の作業室など継続的に使用される部屋)を有する建築物では、店舗など住宅以外の建築物についても、一定の技術的基準に適合しなければなりません。つまり「住宅等の特定の用途に供する場合に限って」という記述が誤りです。