宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
2.甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
3.宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
4.甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
1・・・誤り
登録を受けている都道府県とは別の都道府県の事務所に従事することなった場合、登録を受けている知事(甲県知事)を経由して、移転先の知事(乙県知事)に登録の移転申請を行うことができます。
そして、この登録の移転は、任意なので、登録の移転申請をしてもいいですし、しなくてもよいです。
よって、本問は「Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して」も誤りですし、「登録の移転を申請しなければならない(義務となっている点)」も誤りです。
登録の移転はひっかけポイントが複数あるので、個別指導で解説します!
2・・・誤り
宅建士証の交付を受けていない者は、宅建士としてすべき事務を行うことができません。
もし、宅建士としてすべき事務を行った場合、宅建業法違反となり、監督処分の対象となります。
監督処分については、指示処分、事務禁止処分、登録消除処分がありますが、どの処分になるかは、知事が内容を見て判断します。
したがって、「甲県知事はBの登録を消除しなければならない」は誤りです。
3・・・誤り
「勤務先の宅地建物取引業者の商号・名称」や「免許証番号」に変更がある場合、宅建士Cは、遅滞なく、登録を受けている知事(甲県知事)に変更の登録を申請しなければなりません。
専任の宅建士でなかったとしても、宅建士である以上、勤務先の変更の登録申請はしなければなりません。
4・・・正しい
宅建士の登録を受けることができるのは、宅建試験に合格した都道府県(試験地の都道府県)です。
Fは甲県で試験に合格しているので、甲県知事に登録を申請しなければなりません。
令和3年(2021年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 同時履行の抗弁権(判決文)
- 問2
- 連帯債務
- 問3
- 民法総合
- 問4
- 配偶者居住権
- 問5
- 制限行為能力者
- 問6
- 債権譲渡
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 工作物責任
- 問9
- 相続
- 問10
- 選択債権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問27
- 免許
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 広告
- 問31
- 保証協会
- 問32
- 免許
- 問33
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問34
- 営業保証金
- 問35
- 宅建士
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 重要事項説明・37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 37条書面
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 報酬計算
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物