所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
2.譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
3.建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
4.居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
1・・・正しい
総合課税の譲渡所得については、50万円の特別控除があります。
この50万円については、①始めに資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得(短期譲渡所得)から控除し、それでも控除しきれない場合、②上記①以外の譲渡による所得(長期譲渡所得)から控除します。
具体例については個別指導で解説します!
2・・・誤り
譲渡所得は「譲渡収入-(取得費+譲渡費用)」で計算します。
取得費は、譲渡した土地・建物の購入金額だけでなく、印紙税、不動産取得税、仲介手数料に加え、資産の取得後に支出した設備費、改良費の額も含まれます。
よって、「取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない」は誤りです。
関連ポイントも頭に入れていただきたい部分なので、個別指導で解説します!
3・・・誤り
土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、「譲渡所得」として課税され
ます。「不動産所得」ではないので、誤りです。
この点は理解した方がよいので、個別指導で解説します!
4・・・誤り
譲渡所得は、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けることができ
譲渡した年の1月1日における所有期間が「5年を超える」ものが「長期譲渡所得」
譲渡した年の1月1日における所有期間が「5年以下」のものが「短期譲渡所得」
です。
そして、50万円の特別控除後の譲渡所得の金額について、2分の1をすることができるのは、長期譲渡所得だけです。
本問は「所有期間5年以内に譲渡した場合の所得(短期譲渡所得)」なので、2分の1をすることはできません。
これも具体例を出した方が分かりやすいので、個別指導で解説します!
令和3年(2021年)10月試験分:宅建試験・過去問
- 問1
- 同時履行の抗弁権(判決文)
- 問2
- 連帯債務
- 問3
- 民法総合
- 問4
- 配偶者居住権
- 問5
- 制限行為能力者
- 問6
- 債権譲渡
- 問7
- 売買契約
- 問8
- 工作物責任
- 問9
- 相続
- 問10
- 選択債権
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 都市計画法
- 問16
- 都市計画法(開発許可)
- 問17
- 建築基準法
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 宅地造成等規制法
- 問20
- 土地区画整理法
- 問21
- 農地法
- 問22
- 国土利用計画法
- 問23
- 所得税
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価基準
- 問26
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問27
- 免許
- 問28
- 宅建士
- 問29
- 業務上の規制
- 問30
- 広告
- 問31
- 保証協会
- 問32
- 免許
- 問33
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問34
- 営業保証金
- 問35
- 宅建士
- 問36
- 重要事項説明書(35条書面)
- 問37
- 重要事項説明・37条書面
- 問38
- 媒介契約
- 問39
- クーリングオフ
- 問40
- 業務上の規制
- 問41
- 37条書面
- 問42
- 8種制限
- 問43
- 業務上の規制
- 問44
- 報酬計算
- 問45
- 住宅瑕疵担保履行法
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物