(解説について改正民法適用済み)
債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
2.AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、法定利率により算出する。(改正民法に伴い問題文を一部変更)
3.AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
4.AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。
【答え:4】
1・・・正しい
債務不履行とは、契約内容どおりに行うべきお互いの義務を行わないことを言います。
例えば、Aが建物の売主、Bが買主だったとします。
その際に、Aが建物が少し傾いているけど、そのことを伝えずにBに売却したとします。
この場合、Aは建物を引渡す義務と、所有権移転する義務を負います。一方、Bは建築費用を払う義務を負います。
両者がそれぞれの義務を果たさない場合に、債務不履行が発生します。
本肢のように「情報をBに提供しなかった」というのはこれに該当しません。
しかし、Aが必要な情報を提供しなかったことは不法行為に該当するので、そのことで生じた損害については賠償責任を負います。
2・・・正しい
金銭消費貸借とはお金の貸し借りのことです。
個人間において金銭消費貸借契約で、利率に関する定めがない場合は、その遅延損害金の利率は、法定利率の年3分(3%)となります。
また、ここで併せて覚えていただきたいのは、利率に関する定めがない場合の利息の利率の年5分(法定利率)です。
今後、宅建の試験でここまで出るかは分かりませんが、出てもおかしくない条文でいうと、
商人間の場合は、利率に関する定めがない場合、利息も遅延損害金も年6分(6%)となります。
3・・・正しい
BがAに売り渡した後に、BがCにさらに同じもの売った場合です。これは二重譲渡ですね。
BはAに甲土地を引渡す義務が生じます。しかし、Cが登記してしまっているため、Bは約束通りAに土地を引渡すことができません。
つまり、Bは履行不能(債務不履行)ということです。
債務不履行の場合、相手方は損害賠償請求ができます。
>> 履行不能の場合の相手方の権利は必ず覚えてください!
>> そもそも債務不履行を理解できていない方はこちらで勉強してください
4・・・誤り
原則、債務不履行が不可抗力によって生じた場合か、債務者が無過失である場合には損害賠償責任は発生しないことになっています。
ただし、金銭債務の場合は例外として、損害賠償責任が発生します。
ちなみに、「不可抗力によって生じた場合、債務者が無過失である場合」を帰責事由(きせきじゆう)といいます。
4については、過去問での出題もあるため、得点しなければいけない問題ですね。
1については、債務不履行の意味を問う問題で、本質を問う問題ですこし難しい印象です。
2については、知っているか知っていないかなので、この機会に覚えてください。
3については、論旨は債務不履行の基本的な問題で過去問でも頻出ですね。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物