宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.国士交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2.甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
3.乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
4.国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
【答え:4】
>>宅建試験で重要な監督処分の内容はこちら
1・・・誤り
宅建業者への指示処分、業務停止処分、免許取消処分、取引士への指示処分、業務停止処分、登録消除処分を行う場合、処分の前に、弁明の機会の付与ではなく、聴聞を行わなければなりません。
本肢、指示は指示処分のことです。
2・・・誤り
指示処分では公告されません。公告されるのは、業務停止処分、免許取消処分の場合です。
また、免許権者以外の知事が指示処分・業務停止処分をしたときは、免許権者に、遅滞なく通知しなければならない点も併せて覚えましょう。
3・・・誤り
丙県知事免許の宅地建物取引業者が、免許権者以外のものから指示処分や業務停止処分を受けたときは、丙県に備えられている宅地建物取引業者名簿に、当該処分の年月日及び内容が記載されます。
4・・・正しい
国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者を処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣と協議しなければなりません。
若干難しい問題ですね。
4は初出題なので分からなくてもよいでしょう。
ただし、1から3は過去問なので、消去法で得点できた問題ですね。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物