宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2 の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後白、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
2.Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
3.Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。
4.Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
【答え:2】
>> クーリングオフのポイントはこちらから
1・・・誤り
ます、申込をした場所がモデルルームなので、この時点でクーリングオフはできません。
例えば、喫茶店で申込をし、宅建業者である売主がクーリング・オフについて何も告げていなければ、いつでも解除ができます。ただし、買主が引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときはクーリングオフができなくなります。
2・・・正しい
まず、喫茶店はクーリングオフができる場所です。
次に、クーリングオフについて書面で告げられた日から8日経過した場合はクーリングオフができなくなりますが、今回は、書面で告げられた日から6日しか経過していないため、クーリングオフ(契約解除)はできます。
起算日は契約日ではない点に注意!
3・・・誤り
クーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意(特約)は、買主にとって不利となるため、無効となります。
4・・・誤り
クーリングオフができる場所かどうかの判断は申込をした場所で判断します。
本肢では申込を売主の事務所で行ったため、クーリングオフはできません。
これも、過去問からの出題で、基本問題なので得点すべき問題です。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物