(解説について改正民法適用済み)
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、取消しできる旨(改正民法に伴い問題文を一部変更)
2 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
3 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
4 物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨
【答え:3】
1・・・規定されていない
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効となります。(民法3条の2)
取消しではないので民法に規定されていません。
2・・・規定されていない
本肢の内容は判例では、認められていますが、民法には規定されていません。
ちなみに、「事情変更の原則」と呼ばれるものです
3・・・規定されている
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません。(民法446条2項)
>> 保証の詳細はこちら
4・・・規定されていない
「瑕疵」とは、「目的物が備えるべき性質、品質を備えていないこと」であると解釈されているが、民法で直接規定されているわけではない。
初出題で戸惑ってしまうような問題ですね。
しかし、悩むのであれば1と3で悩んでください。
保証契約は書面でなければいけないことは必ず覚えていないといけない事項ですし、意思無能力者の行為も無効であることも覚えていないといけない事項です。
この2択で間違ってしまうのは仕方がないところでしょう。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
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- 問20
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- 土地区画整理法
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- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
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- 問29
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- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
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- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
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- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
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- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
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- 問50
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