平成24年(2012年)問27/宅建過去問

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2.Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。

3.Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。

4.G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣に届け出なければならない。


 

 

 

 

【答え:1】


1・・・正しい

免許を受けていた個人が死亡した場合、相続人は、死亡を知った日から30日以内にその旨を免許権者に届出なければなりません。この点について、取引士が死亡した場合も同じです。
ポイントは、届出時期の起算点についてです。
「死亡」の場合は「知ってから」30日以内ですが、合併、破産手続き開始決定、解散、廃業の場合はこの「事柄が起こった日から」30日以内と起算点が違うのでその点を覚えてください!

>> 宅建業者廃業の届出について

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2・・・誤り

自らオーナーとなって不動産を賃貸する(貸す)場合は免許は要りません

併せて覚えていただきたいのは、転貸をする場合の転貸人も免許は不要です。
不動産投資をしているアパートオーナーやマンションオーナーをイメージしてください。
宅建の免許を持っていないですよね!
この問題は宅建業の言葉の定義を覚えていれば簡単に解けます。

>> 宅地建物取引業の定義はこちら


3・・・誤り

2の解答どおりですね。
転貸をする場合の転貸人も免許は不要です。


4・・・誤り

宅建業者が吸収合併により消滅した場合、消滅した宅建業者の代表役員合併消滅した日から30日以内免許権者に届出なければなりません。
つまり、本肢の場合、Gは甲県知事に届出をしなければなりません。


絶対得点すべき問題です。
一つも難しい問題はありません。

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平成24年(2012年)宅建試験過去問集

問1
虚偽表示
問2
代理
問3
民法の条文
問4
表見代理
問5
請負
問6
物権変動
問7
物上代位
問8
債務不履行
問9
使用者責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法(事後届出)
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
譲渡所得
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価
問26
免許
問27
免許
問28
広告
問29
媒介契約
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
35条書面と37条書面
問33
営業保証金
問34
手付金
問35
報酬
問36
宅建士
問37
クーリング・オフ
問38
8種規制
問39
担保責任の特約制限
問40
宅建業法総合
問41
宅建業法総合
問42
案内所
問43
保証協会
問44
監督処分
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成24年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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