宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。
2.免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。
3.免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。
4.免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。
【答え:1】
1・・・正しい
法人の役員が禁錮以上の刑に処せられたとしても、その刑に執行猶予が付けられ、執行猶予期間が満了した場合執行猶予期間が満了した時点で欠格事由に該当しなくなり、5年の経過を待たずに、免許を受けることができます。
ポイントは執行猶予期間が満了したら免許は受けられるということです。
>> 宅建業者の免許基準はこちら
2・・・誤り
非常勤役員も役員です。つまり、法人の役員が現場助勢の罪により罰金の刑に処せられた場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、その役員がいる法人は免許を受けることはできません。
ここで併せて覚えるべきポイントは、免許を受けられない原因は役員です。つまり、この役員が退社などすれば、法人直ちに免許を受けられます。
3・・・誤り
役員が暴行の罪により拘留の刑に処せられても、欠格事由に該当しません。
つまり、免許は受けられます。
暴行の罪により欠格事由に該当するのは、罰金の刑以上に処せられた場合です。
拘留は罰金より一つ軽い刑です。さらに軽いのが科料です。
4・・・誤り
役員が過失傷害の罪で、欠格事由に該当するのは、禁錮刑以上の刑に処せられた場合です。
本肢は科料の刑に処せられた非常勤役員なので、欠格事由に該当せず、直ちに免許は受けられます。
覚えておくポイントは、過失傷害の場合は禁錮刑以上、傷害罪の場合は罰金刑以上で欠格事由に該当する点です。
絶対得点すべき問題です。
一つも難しい問題はありません。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物