都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
2.都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
3.市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
4.地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。
【答え:1】
1・・・正しい
市街地開発事業等予定区域とは、「本来の都市計画」が決定されるまでの暫定的な区域といいます。
つまり、
①市街地開発事業等予定区域 → 都市計画決定 → 都市計画事業の認可と公示 → 工事開始
という流れです。
ポイントは、②都市計画事業の認可の公示がなされる前は非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築に都道府県知事の許可はいりません。
一方、③都市計画事業の認可の公示がなされた後は、都道府県知事の許可がいります。
2・・・誤り
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外にも、特定非営利活動法人(NPO)などが行うことができます。
3・・・誤り
市町村は、都市計画を決定しようとするときは、都道府県知事と協議するだけでよく、知事の同意は不要です!(2020年に改正された内容)
>> 都市計画決定手続きの流れについて
4・・・誤り
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を市町村長に届け出なければなりません。
事前に届ける必要があり、行為が終わった後では遅いです。
また、注意していただきたいのは、
①届出先は都道府県知事ではないこと
②許可は不要であること
>> 地区計画のポイント
2、3は選択肢としては難しい問題です。しかも、3について法改正問題で、法改正の中でも盲点と言っていいほどの部分だと思います。
そのため、1、3どっちも正しいぞ・・・で迷って、50%の確率まで持っていければよいでしょう。
間違っても仕方ない問題です。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
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- 民法の条文
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- 表見代理
- 問5
- 請負
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- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
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- 問11
- 借地権
- 問12
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- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
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- 問18
- 建築基準法
- 問19
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- 問41
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