国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1.土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。
2.市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
3.C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
4.Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
【答え:1】
1・・・正しい
事後届出の際の届出書には、「対価の額」を記載しなければならないが、対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額を記載する必要がある。
2・・・誤り
市街化調整区域内の土地を購入する場合、事後届出が必要なのは、土地の面積が5,000㎡以上の場合です。
そして、一定の計画にしたがって、2000㎡ずつ順次購入しているので、4000㎡を一団の土地とみなします。
したがって4,000㎡は5000㎡以上ではないので、事後届出は不要です。
3・・・誤り
当事者の一方又は双方が国又は地方公共団体である場合には、その土地の面積に関わらず、事後届出は不要です。
4・・・誤り
まず、①市街化区域内は2000㎡以上が届出対象であることを頭に入れましょう。
次に、②停止条件や予約の契約は、契約を締結した時から2週間に事後届出をしなければなりません。
なお、③停止条件の条件成就した時や予約完結権行使のときは再度届出はいりません。
>> 国土利用計画法のポイントテキストはこちら
選択肢1を見て焦った方も多いでしょう。
過去問初出題なので分からなくて大丈夫です。
しかし、2~4は過去問でも良く出題される問題です。
つまり、消去法であっさり得点できます!
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
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