平成24年(2012年)問15/宅建過去問

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。

2.市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

3.C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。

4.Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。


 

 

 

 

【答え:1】


1・・・正しい

事後届出の際の届出書には、「対価の額」を記載しなければならないが、対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額を記載する必要がある。


2・・・誤り

市街化調整区域内の土地を購入する場合、事後届出が必要なのは、土地の面積が5,000㎡以上の場合です。
そして、一定の計画にしたがって、2000㎡ずつ順次購入しているので、4000㎡を一団の土地とみなします。
したがって4,000㎡は5000㎡以上ではないので、事後届出は不要です。


3・・・誤り

当事者の一方又は双方国又は地方公共団体である場合には、その土地の面積に関わらず、事後届出は不要です。


4・・・誤り

まず、①市街化区域内2000㎡以上が届出対象であることを頭に入れましょう。
次に、②停止条件や予約の契約は、契約を締結した時から2週間に事後届出をしなければなりません
なお、③停止条件の条件成就した時や予約完結権行使のときは再度届出はいりません。

>> 国土利用計画法のポイントテキストはこちら


選択肢1を見て焦った方も多いでしょう。
過去問初出題なので分からなくて大丈夫です。
しかし、2~4は過去問でも良く出題される問題です。
つまり、消去法であっさり得点できます!

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平成24年(2012年)宅建試験過去問集

問1
虚偽表示
問2
代理
問3
民法の条文
問4
表見代理
問5
請負
問6
物権変動
問7
物上代位
問8
債務不履行
問9
使用者責任
問10
相続
問11
借地権
問12
借家権
問13
区分所有法
問14
不動産登記法
問15
国土利用計画法(事後届出)
問16
都市計画法
問17
開発許可
問18
建築基準法
問19
建築基準法
問20
宅地造成等規制法
問21
土地区画整理法
問22
農地法
問23
譲渡所得
問24
不動産取得税
問25
不動産鑑定評価
問26
免許
問27
免許
問28
広告
問29
媒介契約
問30
重要事項説明
問31
37条書面
問32
35条書面と37条書面
問33
営業保証金
問34
手付金
問35
報酬
問36
宅建士
問37
クーリング・オフ
問38
8種規制
問39
担保責任の特約制限
問40
宅建業法総合
問41
宅建業法総合
問42
案内所
問43
保証協会
問44
監督処分
問45
特定住宅瑕疵担保責任
問46
住宅金融支援機構
問47
不当景品類及び不当表示防止法
問48
統計
問49
土地
問50
建物
平成24年の宅建本試験を総括すると、 例年通りのレベルでした。 過去問分析をしっかりできている方は40点近くとれたとでしょう。 内容については、 民法については、一つの問題について、色々な分野から出題する複合的な問題が多かったように思えます。 そのため、曖昧な知識だと得点することができず、しっかり、ポイントを理解していなかった方は厳しかったかもしれません。 法令上の制限、宅建業法、税・その他については、基本的な問題が多かったですね。 個々の問題について、得点すべき問題か間違ってもよい問題かは各解説ページに記載してありますので、ご確認ください!
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