不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
2 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。
3 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
4 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
【答え:2】
1・・・正しい
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しません。
原則、代理権について、本人が死亡した場合は、代理権が消滅します。しかし、不動産登記の場合、一般的には司法書士に代理してもらうのですが、不動産の売買契約が終わって、売主が死亡してしまって代理権が消滅するとなると、売主の相続人の承諾が必要なります。万一、承諾を得られない場合、買主は困ります。
そのため、不動産登記の申請の代理権は本人の死亡で消滅しないとしています。
2・・・誤り
要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができません。
逆に、承役地に所有権の登記がないときも、地役権の設定の登記をすることができません。
>> 地役権について宅建で重要なポイントはこちら
3・・・正しい
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができます。
4・・・正しい
不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができます。
この問題は難しい!
条文そのままですが、過去問からの出題がない分解けない方も多いでしょう。
つまり、この問題は捨てていい問題です。
問題文を読んで知らなければ解けないため、時間をかけず、解答せずに飛ばしてください!
これで権利関係が終わりました!
いかがですか?
過去問をしっかり理解していた方は、14問中13問は解けたでしょう。
多少分からない部分があっても、11点は取れたと思います。
つまり、過去問を分析、研究することがどれだけ近道かということがより証明された試験でした。
平成24年(2012年)宅建試験過去問集
- 問1
- 虚偽表示
- 問2
- 代理
- 問3
- 民法の条文
- 問4
- 表見代理
- 問5
- 請負
- 問6
- 物権変動
- 問7
- 物上代位
- 問8
- 債務不履行
- 問9
- 使用者責任
- 問10
- 相続
- 問11
- 借地権
- 問12
- 借家権
- 問13
- 区分所有法
- 問14
- 不動産登記法
- 問15
- 国土利用計画法(事後届出)
- 問16
- 都市計画法
- 問17
- 開発許可
- 問18
- 建築基準法
- 問19
- 建築基準法
- 問20
- 宅地造成等規制法
- 問21
- 土地区画整理法
- 問22
- 農地法
- 問23
- 譲渡所得
- 問24
- 不動産取得税
- 問25
- 不動産鑑定評価
- 問26
- 免許
- 問27
- 免許
- 問28
- 広告
- 問29
- 媒介契約
- 問30
- 重要事項説明
- 問31
- 37条書面
- 問32
- 35条書面と37条書面
- 問33
- 営業保証金
- 問34
- 手付金
- 問35
- 報酬
- 問36
- 宅建士
- 問37
- クーリング・オフ
- 問38
- 8種規制
- 問39
- 担保責任の特約制限
- 問40
- 宅建業法総合
- 問41
- 宅建業法総合
- 問42
- 案内所
- 問43
- 保証協会
- 問44
- 監督処分
- 問45
- 特定住宅瑕疵担保責任
- 問46
- 住宅金融支援機構
- 問47
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 問48
- 統計
- 問49
- 土地
- 問50
- 建物