「自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限」の重要ポイントと解説

自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限は、は8種規制の一つです。
8種規制とは売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の場合に適用される買主保護を目的とする制限です。

自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限のポイント一覧

  1. 宅建業法では、「他人が所有する物件」や「未完成物件」を売買することは原則、禁止
  2. 例外として、宅建業者が取得する契約(予約も含む)を締結したり、保全措置が講じられている場合は、自ら売主として契約できる

自己の所有に属さない物件とは?

  1. 他人が所有している物件
  2. 未完成物件

この二つが自己所有に属さない物件です。
民法では他人物売買は認められていますが、宅建業法では、「他人が所有する物件」や「未完成物件」を売買することは原則、禁止されています。
ただし、例外がありますので、例外、つまり契約ができる場合を下記にしまします。

他人が所有している物件

その物件を宅建業者が取得する契約(予約も含む)を締結していれば、他人物に該当せず、契約できるが、停止条件付契約は自己の所有に属さない物件として扱い、自ら売主として契約を締結することは禁止です。

未完成物件

保全措置が講じられている場合は、自ら売主として契約できます

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