8種制限のポイント一覧
- 売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の者である場合に、8つの規制が適用される
8種制限とは?
契約の内容をどう定めようと、当事者の自由なのですが、売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の者である場合、法律知識などがない買主が不利になるような契約をさせられる可能性があります。
そこで、売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の者である場合に限り、消費者保護の観点から、8つの項目について、宅建業者に規制をかけています。
※当事者双方が宅建業者の場合は8種規制の適用はありません。
この8つは全て重要なので一つ一つ必ず覚えてください!
規制の内容
- クーリングオフ制度
- 損害賠償額の予定等の制限
- 手付額の制限・解約手付
- 自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結の制限
- 手付金等の保全措置
- 割賦販売特約の解除等の制限
- 所有権留保等の禁止
- 契約不適合責任の特約制限
本試験では、基本事項を使って、色々な角度から出題してきます。
こういった過去問からの別角度からの出題は絶対解けるようにしなければなりません。
そのためにも、基本事項を押さえることは、合格するための最低条件です。
もし、基本事項を「覚えているだけ」で「使えてない」という方は、ぜひ、無料講座をご活用ください!
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