取得時効完成前に現れた第三者との対抗問題のポイント一覧
- 時効取得者Cは、時効完成前の購入者に対して、登記なくして対抗できる(所有権を主張できる)
時効完成前に所有者が不動産を売却した場合
A所有の土地をCが善意無過失で占有を開始した。その後、Aがその土地をBに売却し、Bに所有権の移転登記を行った。 その後も、占有者Cは占有し続け、時効が完成した。この場合、CはBに対抗できるのだろうか?
この場合、Bが先に登記をしているにもかかわらず、その後に時効完成した占有者CはBに対抗できます。
理由は、そもそも、真の所有者Aと占有者Cとは当事者に類似した関係です。その後、その土地をBが購入したため、BとCが当事者に類似した関係となります。
取得時効を考えれば、占有者は時効が完成すれば、その時占有者に登記がなくても土地所有者(B)に対抗できるので、占有者は取得時効完成前に現れた第三者に対抗できることになります。
詳細解説については、個別指導で解説します!
では、取得時効完成後に現れた第三者との関係はどうでしょうか?