遺産分割後の第三者との対抗問題のポイント一覧
- 遺産分割後、自己の持分を超える部分については、登記をしないと第三者Dに対抗できない
遺産分割に関する対抗関係
Aが死亡し、相続人がB、CがA所有の土地を共同相続したが、遺産分割協議の結果、Bがその土地を単独相続をすることになりました。 しかし、Bが登記をする前に、Cが自分の持分であった部分についてのみ、Dに売却してしまった。 この場合BはDに対抗できるのだろうか?
遺産は、相続開始によりいったん相続人の共有となり(898条)、共同相続人間で遺産分割協議をすることで、新たに物権変動が生じると考えられます。
今回の例でいれば、Bは自己の持分1/2については、登記をしようがしまいが保護されます。
しかし、自己の持分を超える部分、つまり、Cの持分については、
C→Bという物権変動があったとみなされます。
つまり、Bは登記をしなければ、Cの持分だった1/2については第三者に対抗できないわけです。
言い換えれば、
持分を超える権利について、先に登記をした方が対抗要件を備えるとしています。
つまり、先に登記をした方が、「この土地は私の物!」と主張できるわけです。